会社員でも自営業者でも。誰もができる節税は何がある?
配信日: 2022.12.17
本記事では、まず自営業者が支払う税金を解説し、会社員でも自営業者でも、個人でできる節税対策を3つ紹介します。節税対策にはさまざまな方法がありますが、個人でもしっかりと仕組みを理解して、取り組みやすい方法を選ぶことが大切です。
ぜひ、会社員の方も自営業者の方も参考にしてみてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
ファイナンシャル・プランナー
住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。
自営業者が支払う税金の種類
自営業者が支払う税金の種類は、主に次のとおりです。
●所得税(復興特別所得税を含む)
●住民税
●個人事業税
●消費税
所得税と消費税は、自身で申告納税します。事業税と住民税は賦課課税方式で、市区町村から納付するべき金額が通知されるので、内容に従って税金を納めます。
そのほかにも、土地や家を所有している方は固定資産税や都市計画税がかかります。国民健康保険料なども納めなくてはいけません。
会社員は原則として、勤め先の企業で税額計算が行われて、毎月の給料から税金が天引きされます。そのため、自身が納めている税金の種類や金額が分からない方も多いようです。
会社員の方は、一度給与明細を確認してみましょう。
会社員や自営業者などの個人ができる節税対策3つ
会社員や自営業者などが個人でも手軽にできる節税対策は、次に挙げる3つがあります。
1.iDeCo(イデコ)
2.ふるさと納税
3.つみたてNISA
どの節税対策も多くの方に知られているので、これらの名前を知っている方も多いのではないでしょうか。
本項では、それぞれの節税対策の方法や特徴、どのような節税ができるのかを紹介します。自分にあった節税方法があれば、ぜひ実践してみてください。
1.iDeCo(イデコ)
iDeCoは、確定拠出年金法に基づく私的年金制度の1つです。掛け金、運用益、給付金の受取時に、税制上の優遇措置が講じられます。
iDeCoの加入資格は、加入区分により異なります。
【図表1】
加入区分 | 加入対象者 | 加入できない方 |
---|---|---|
国民年金の第1号被保険者 | 20歳以上60歳未満の自営業者、フリーランスなど | ・農業者年金の被保険者 ・国民年金の保険料納付を免除されている方 |
国民年金の第2号被保険者 | 厚生年金の被保険者(会社員、公務員等) | ・企業型確定拠出年金の事業主掛金が拠出限度額の範囲内での各月拠出となっていない方 ・マッチング拠出(加入者も掛け金を任意で拠出)を導入している企業型確定拠出年金(企業型DC)加入者の方で、企業型DCでのマッチング拠出を選択した方 |
国民年金の第3号被保険者 | 厚生年金被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 | – |
国民年金の任意加入被保険者 | 国民年金に任意で加入した方 ・60歳以上65歳未満で、国民年金保険料の納付済み期間が480月に達していない方 ・20歳以上65歳未満の海外居住者で、国民年金保険料の納付済み期間が480月に達していない方 |
– |
出典:iDeCo公式サイト
ふるさと納税
ふるさと納税は、ご自身が生まれ育ったふるさとやご自身が応援したい自治体に貢献できる制度として創設されたものです。
応援したい自治体を選んでふるさと納税を行うと、「寄附金受領証明書」が発行されます。それを基に確定申告を行うことで、所得税と住民税から控除が受けられます。
しかし、ふるさと納税を行った数が「5団体以下」で会社員など給与所得者は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請ができるので、確定申告する必要がありません。その場合、寄付先の自治体に対して、必ず「ワンストップ特例申請書」を提出しましょう。
ご自身の好きな自治体に寄付ができて返礼品ももらえるふるさと納税は、気軽に始められる節税対策の1つとして人気があります。
なお、ふるさと納税の控除上限額は、家族構成や寄付者の年収によって異なります。事前に調べてから寄付を行いましょう。
つみたてNISA
つみたてNISAは2018年1月からスタートした、積立投資の少額投資非課税制度です。日本に居住している20歳以上(2023年1月以降は18歳以上)の方であれば、どなたでも始められますが、次に挙げるポイントに気を付けましょう。
●1人1口座までしか開設できない
●非課税投資額で毎年40万円が上限
●非課税期間は最長20年間
●投資可能期間は2018~2042年まで
つみたてNISAから得られる分配金や譲渡益が非課税となるため、投資初心者で投資に興味がある方は、ぜひ利用を検討してみてください。
自分にあった節税対策を見つけることが大切
会社員や自営業者など、個人で行える節税対策は多くあります。
今回紹介したiDeCo、ふるさと納税、つみたてNISAはどれも人気のある節税対策であり、どなたでも始めやすいので気になる方はぜひチェックしてみてください。
出典
国民年金基金連合会 iDeCo公式サイト
総務省 ふるさと納税ポータルサイト
金融庁 つみたてNISAの概要
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー