更新日: 2022.12.19 控除
子どもの1年間のアルバイト収入が「103万」を超えた! もう扶養控除を受けられませんか?
そこで、本記事では子どもの1年間のアルバイト収入が「103万」を超えた場合を例にして、扶養控除が受けられるかどうかを解説。あわせて、扶養控除適用の条件をはじめ、控除額などを紹介していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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扶養控除から外れる「103万」の壁とは?
養っている家族が多ければ多いほど、父親または母親の所得税や住民税は安くなります。ただし、扶養家族と見なされるためには、年収103万円以下であることが条件です。年収103万円を超えると、扶養家族から外れてしまいます。
たとえ年収103万円以下であったとしても、子どもの年齢が16歳未満の場合、扶養控除は適用されません。扶養家族として認められる子どもの年齢は16歳以上からです。
しかし、子どもであれば控除額は一律ということはなく、年齢によって異なります。年齢が「16歳以上19歳未満の子ども」または「23歳以上の子ども」の場合、控除額は38万円です。所得税の税率が20%の場合、控除額は7万6000円になります。
一方、年齢が「19歳以上23歳未満の子ども」の場合は「特定扶養親族」と見なされ、控除される額が63万円まで増えます。所得税の税率が20%の場合、控除額は12万6000円になります。注意したいのが、特定扶養家族になるのかどうかはその年の12月31日時点での子どもの年齢で決まることです。
扶養から外れると、両親が支払う税金(所得税・住民税)が多くなるだけではありません。子どもも年収103万円以下の場合は非課税ですが、103万円を超えた場合、超えた分の金額に対して所得税を支払う必要が出てきます。その結果、親や子どもが支払う所得税や住民税は年間で数万~数十万円にもなります。税金を安くしたいのであれば、子どもの年収は103万円を超えてはいけません。
気をつけたいのが、年収103万円というのは、給与収入に限った場合であることです。「事業所得」または「雑所得」の場合は、年所得48万円を超えると扶養家族から外れてしまいます。「子どもは事業などしないから大丈夫」などと安心してはいけません。
例えば、家庭教師で教えている生徒の親と直接契約している場合、給与ではなく、事業所得または雑所得になります。また、学生であったとしても自分自身の手で、住んでいる地域の税務署へ確定申告をしなくてはなりません。
ただし、交通費や書籍代、文房具などが家庭教師をするにあたっての必要経費として認められれば、年所得から差し引くことができます。その結果、48万円以下になれば、扶養家族になります。
「103万」の壁に注意してアルバイトをしよう!
子どもの1年間のアルバイト収入が「103万」を超えた場合、扶養控除を受けることはできません。所得税や住民税は扶養家族の数によって左右されるため、扶養家族が減ることで父親または母親が支払う税金は多くなります。また、子ども自身も所得税を支払うことになります。1年間のアルバイト収入が103万円を超えないように注意しましょう。
出典
国税庁 No.1180 扶養控除
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部