更新日: 2023.01.15 確定申告
公的年金受給者の一部は確定申告しなくてもOK! 確定申告不要制度を徹底解説
ただし、公的年金の収入が400万円以下、かつ雑所得以外の所得金額が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
この記事では、確定申告不要制度の概要や対象者、注意点などを解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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確定申告不要制度の概要
確定申告は、1月1日から12月31日までの所得を計算して確定申告書を提出し、源泉徴収された税金などとの過不足を精算する手続きです。
公的年金受給者も原則確定申告が必要ですが、確定申告不要制度が設定されています。内容は、公的年金等の収入が400万円以下かつ一定の要件を満たす人を対象にした制度です。
対象者
下記の条件を満たす方が確定申告不要制度の対象者です。
1.公的年金の収入金額の合計額が400万円以下かつ公的年金が源泉徴収の対象となる
2.公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である
年金を受給しつつ、会社で働いている方や株式投資で配当を得ている方などは、自身の所得額が20万円以下かどうか、必ず確認しておきましょう。
確定申告不要制度を利用する際のデメリット・注意点
確定申告不要制度の対象者でも以下の条件を満たす方は、住民税の申告が必要となります。
●営業・農業、不動産、利子、配当などの所得があった人
●給与所得者で次に該当する人
・前年の中途で退職し、再就職していない人
・給与所得以外に所得のある人(給与所得以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告をする必要のない人も住民税(市県民税)の申告が必要です)
・雑損控除・医療費控除などを受けようとする人
●配当所得がある人で次に該当する人
・非上場株式の配当所得がある人(所得税の源泉徴収税率が20%)
・上場株式の配当所得のうち、発行済株式の総数の3%以上を所有する人(所得税の源泉徴収税率が20%)
●配当割および株式等譲渡所得割を差し引かれた人で、還付または税額控除を受けようとする人
ちなみに、所得税および復興特別所得税で確定申告すれば、税務署から地方公共団体にデータが送られるため、住民税の申告書の提出は不要です。
まとめ
確定申告不要制度では、公的年金が400万円以下、かつ雑所得が20万円以下であれば確定申告をする必要がありません。
ただし、年金を受給しつつ、会社で働いている方や株式投資で配当を得ている方などは、自身の所得額を確認する必要があります。
確定申告不要制度の対象者でも、住民税の申告が必要となるケースもあるため、あなたの収入を棚卸しし、確定申告が必要かどうか見極めましょう。
出典
国税庁 確定申告が必要な方(制度の概要とデメリット)
政府広報オンライン ご存じですか? 年金受給者の確定申告不要制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部