更新日: 2023.01.18 確定申告
【年金400万円の壁】確定申告、無申告の場合はどうなる?
本記事では、「もう確定申告を無視しようかな」と考えている人へ向けて、確定申告しなかった場合の顛末について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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年金受給者で確定申告が必要な人
年金を受け取っているすべての人に確定申告が必要なわけではありません。次の3つのいずれかに該当しない人が確定申告の対象になります。
・公的年金等の収入合計額が400万円以下である
・公的年金等の全部が源泉徴収の対象である
・公的年金等以外の所得金額が20万円以下である
【図表1】
出典:政府広報オンライン ご存じですか? 年金受給者の確定申告不要制度|暮らしに役立つ情報
年金のみで生活している人で、年金収入が400万円を超えている人は確定申告が必要です。年金を受け取りながら働いている人のほとんども、確定申告が必要になるでしょう。
確定申告を無視するとペナルティーがある
確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日となっており、その間に確定申告書を提出して納税をしなければなりません。3月15日を過ぎても確定申告しない状況は「無申告」という取扱いになり、「無申告加算税」と「延滞税」というペナルティーが課される恐れがあります。
無申告加算税とは
確定申告をしていないことに対しては、「無申告加算税」という税金名目の罰金が課されます。確定申告することで納付するはずだった所得税に税率を乗じることで計算されます。
・所得税のうち50万円未満の部分:15%
・所得税のうち50万円を超える部分:20%
なお、申告期限後に自主的に確定申告をした場合には、税率は5%に軽減されます。
延滞税とは
延滞税とは、所得税の納付が遅れたことに対して利息の意味合いで課される税金です。無申告加算税と同様に、本来納付するはずだった所得税に税率を乗じて計算します。
・申告期限の翌日から2ヶ月以内:7.3%
・申告期限の翌日から2ヶ月超:14.6%
「税務署にバレなければよい」ではない
確定申告していないという事実は、税務署で漏れなく把握できているわけではありません。バレることがなければ、そのままペナルティーが発生することもなく終われる話ではあります。
しかし、悪いことをしたというマイナスの気持ちや、バレるのではないかとビクビクする気持ちに付きまとわれて何年も生活するより、やるべきことをサクッと終わらせた方が楽なのではないでしょうか。
まとめ
確定申告は義務であり、確定申告しなければならない人がそれを無視する行為に対してはペナルティーが課され、最悪の場合には刑事罰に科せられることもあります。
「確定申告したくない」という気持ちは理解できますが、サクッと終わらせてすっきりしてしまいましょう!
出典
政府広報オンライン ご存じですか? 年金受給者の確定申告不要制度
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.2024 確定申告を忘れたとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部