確定申告をしたら受けられるのはどんな控除? 控除を受けるためにはどうしたらいいの?
配信日: 2023.01.22
しかし、副業などで給与所得以外の収入が一定額以上あると、確定申告をしなければいけない場合があります。手続きをするのは面倒臭いと思う人もいるかもしれませんが、確定申告ならではの控除もあるので仕組みを理解しておきましょう。
そこで、今回は確定申告をしたら受けられる代表的な控除を3つ紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
1年間の医療費の合計が10万円を超えたら節税につながる!? 医療費控除
医療費控除とは、病気やけがなどで1年間に支払った医療費が原則10万円を超えた場合に、超えた部分を所得控除できる制度です。
対象となるのは、手術にかかった費用や入院・通院費はもちろん、診療を受けるためにかかった電車やバスなどの交通費も含まれ、付き添いが必要だった場合は、その人の移動にかかった費用も含めることが可能です。
控除額の計算式は以下のとおりです。
医療費控除額=(実際に支払った医療費の合計額 – 受け取った保険金など)- 10万円」(その年の総所得金額等が200万円以下の人は「総所得金額×5%」)
ここでいう医療費の合計額とは、同じ家計でやりくりしている家族も含まれるので、条件を満たしていれば子どもや親の医療費も対象となる場合があります。
なお、申請には領収書が必要になるため、病院などで支払いをした際にもらったら、きちんと保管しておきましょう。
ふるさと納税も含まれる! 寄附金控除
寄附金控除とは、国や地方自治体などの行政や特定の団体などに対して寄付をした場合に限り、一定額を所得控除(政治活動や認定NPO法人等一部の団体へ寄付した場合、税額控除を選択できる場合あり)できる制度です。
対象となる組織は、行政以外にも政党や政治資金団体、独立行政法人などが含まれます。また、庶民の節税対策として広く周知されるようになってきた「ふるさと納税」も、実は寄附金控除の一種です。
寄附金控除の計算式は以下のとおりです。
寄附金控除額=その年に支出した寄付金の合計額(総所得金額の40%相当額が上限)-2000円
申請には、寄付をした団体が発行した受領証が必要になるのはもちろん、「特定公益増進法人である旨の証明書の写し」など、寄付した団体によって別途書類が必要になる場合があるので注意してください。
マイホームを購入したときは忘れずに!住宅ローン控除
住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)は、住宅の新規購入や建築などで住宅ローンを組んだ場合に、年末時点での借入残高に応じて所得税などの控除を受けられる制度です。
住宅ローン控除額=年末時点での住宅ローン残高×0.7%(令和4年度の税制改正対応)
で控除額を算出し、最長13年間にわたって控除を受けられます。会社員の場合、2年目以降は年末調整で控除を受けられますが、初年度に限り確定申告が必要です。
また、年末時点での住宅ローン残高は、新築の通常住宅の場合、3000万円が上限ですが、一定の省エネ水準を満たした住宅であれば最大5000万円まで上限が増えます。
そのほかにも、中古住宅では上限額が基本的に低く設定されている上、控除期間も10年間と短いなど、購入または建築する住宅によって控除額に差が出る点には注意してください。
特定の控除が受けられそうなときは確定申告をして賢く節税しよう!
医療費控除や寄附金控除、住宅ローン控除は、一般的な会社員であっても確定申告をすることで利用できる可能性の高い控除です。
特に医療費控除は、1年間の合計額で対象となるかどうかが決まるので、1月や2月などの年初に受診した際にもらった領収書もしっかり保管しておくと、あとで役に立つことがあるかもしれません。
今回紹介した内容を頭の片隅に入れながら日々の生活を過ごし、賢い節税につなげてください。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)
国税庁 マイホームを持ったとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部