更新日: 2023.01.25 控除

市販薬も対象! 医療費控除の対象範囲とセルフメディケーション税制とは?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

市販薬も対象! 医療費控除の対象範囲とセルフメディケーション税制とは?
確定申告で受けられる控除の1つとして、医療費控除が挙げられます。しかし、制度が適用される範囲について、知らない人も珍しくありません。
 
また、医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制が存在することをご存じでしょうか? このセルフメディケーション税制をうまく利用すると、節税効果を得やくなります。
 
本記事では、これらの情報について紹介し、制度を利用する際の注意点も具体的に説明します。
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医療費控除の範囲をチェック

以下に挙げる複数の観点において、医療費控除の範囲を知っておきましょう。
 

期間や金額の範囲

医療費控除は所得控除の一種であり、期間の範囲は1月1日から12月31日までの1年間です。これは、請求されたタイミングではない点に気を付けましょう。未払いの分が残っているなら、それらは実際に支払う年の医療費控除にしか使えません。
 
また、本人だけでなく、生計を共にしている配偶者や親族が支払った医療費も対象になります。
 
一方、要件となる金額の範囲は10万円以上、または総所得金額等が200万円未満の場合は「総所得金額等の5%」です。
 

項目の範囲

対象となる費用の項目として、診療や治療、療養などにかかった支出が挙げられます。医師に限らず、看護師や保健師などにケアしてもらった場合の対価も対象です。
 
なお、医師への個人的な謝礼のように、対価ではない金銭は含まれません。また、通院にかかる交通費も該当し、公共の交通機関を利用できない正当な理由がある場合は、タクシー代も対象になります。
 
医薬品も対象に含まれており、ドラッグストアなどで購入した市販薬も同様です。治療や療養に使われることが条件で、健康促進が目的のビタミン剤などは対象外となっています。
 

セルフメディケーション税制による控除

特別な大病を患っている場合などを除き、上述の項目の支払いだけで年間に10万円を超える人は多くありません。しかし、セルフメディケーション税制を利用すれば、控除の恩恵を受けられる可能性があります。
 
セルフメディケーション税制は、文字どおり国民のセルフメディケーションを推進するために設けられました。適用の条件は、医薬品の購入金額が年間で1万2000円以上に及ぶことです。
 
この医薬品のカテゴリには、病院で受け取る薬は含まれておらず、ドラッグストアなどで購入できるスイッチOTC医薬品が主な対象となっています。
 
それらの合計金額のうち、1万2000円を超えた分だけ、控除の計算に使えるという制度です。
 

制度を利用する際の注意点

セルフメディケーション税制が適用されるのは、健康の維持や病気の予防のために一定の取り組みを行っている人に限られます。この取り組みとは、予防接種や定期健康診断などを指し、これらに要する費用自体は控除の対象ではありません。
 
また、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は選択式です。どちらか一方しか自分に適用できず、両方の条件に当てはまる医薬品の費用も、その計算にのみ使えます。
 
なお、どちらを選ぶ場合でも、所定の明細書を用意して確定申告をすることが大事です。また、確定申告が終わってからも、医療費の領収書を保管しておく必要があります。税務署に求められた場合に提示や提出をしなければなりません。
 

控除を受けるためにルールを確認しておこう!

医療費控除やセルフメディケーション税制を利用すると、節税できる可能性があります。特に後者は金額の基準が低いため、医薬品を多く購入した年は該当する見込みが高くなるでしょう。
 
いずれにせよ、ルールを把握しておかないと、確定申告の時期になって焦りかねません。正確な控除を受けられるように、事前に適用の範囲などをしっかりチェックしておきましょう。
 

出典

厚生労働省 セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について

厚生労働省 セルフメディケーション税制に関する Q&A

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

国税庁 医療費を支払ったとき

国税庁 セルフメディケーション税制とは

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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