フリマアプリで「1万2000円」の売り上げがありました。「確定申告」は必要でしょうか?

配信日: 2023.02.08

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フリマアプリで「1万2000円」の売り上げがありました。「確定申告」は必要でしょうか?
会社員など給与所得がある人は、会社で行う年末調整で所得税等が精算されるため、確定申告をしなくてもすむことが多いです。しかし、給与所得以外に副収入があるケースでは、確定申告や住民税の申告が必要な場合もあります。
 
本記事では、フリマアプリなどで副収入があった場合に必要な税務申告や、申告方法、非課税になるケースについて紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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確定申告・住民税の申告はどんな場合に必要?

給与所得以外に副収入がある場合、申告しなければならない税金は所得税と住民税です。所得税は国に、住民税は自治体に納めます。副収入の金額によって所得税と住民税の両方の申告が必要なケースと、住民税の申告のみが必要なケースがあります。
 

・所得税の申告(確定申告)が必要なケース

所得税の申告は確定申告で行います。確定申告が必要なのは、副収入(給与所得や退職所得を除く所得金額)の合計額が20万円を超える場合です。ここでいう副収入とは、売り上げ金額のことではなく、収益から必要経費を引いたあとの利益を指します。
 
例えば、売り上げ金額が50万円あったとしても必要経費が40万円かかっていれば、所得金額は10万円になるので、確定申告は不要です。今回の例のように、副収入がフリマアプリで売り上げた1万2000円だけの場合も、確定申告は必要ありません。
 

・住民税の申告が必要なケース

住民税は副収入の金額にかかわらず申告して納税しなければなりません。今回の例のように、副収入がフリマアプリで売り上げた1万2000円だけで、所得税の申告が不要でも住民税の申告は必要です。
 
ただし、必要経費が1万2000円以上かかっていて、収益から必要経費を引いた利益が0円であれば、住民税の申告は不要になります。
 

住民税の所得申告方法

フリマアプリなどで得た所得金額1万2000円について申告が必要なのは住民税のみです。確定申告は所得税と住民税の両方の申告手続きを行うものなので、住民税のみを申告する際には確定申告ではなく、市区町村役場の窓口で所得申告をする必要があります。申告には申告書、収入や経費の分かるもの、所得控除の領収書、本人確認書類が必要です。
 
申告を行うと、給与所得のある人は、毎月の給与から住民税が天引きされるようになります。会社に副業を知られたくないなど、個人で住民税を納めたい場合は、申告書の「自分で納付(普通徴収)」を選択すると納付書で納めることができます。
 

フリマアプリで得た収入は申告が不要なケースも

フリマアプリで得た収入の内容によっては、所得税や住民税の申告が不要になる可能性があります。自宅で使っていた洋服や家具など、生活に必要な品物「生活用動産」をフリマアプリで売った場合、所得税と住民税は課税されないからです。転売を目的として商品を仕入れ、売却した場合は所得金額に応じて課税されます。
 

1万2000円の副収入に対する所得申告は住民税のみ必要

給与所得以外に得た収入がフリマアプリによる1万2000円だけの場合、自治体の窓口で住民税の所得申告のみ行います。所得税は20万円未満の副収入には課税されないため、確定申告をする必要はありません。
 
給与所得者の住民税は給与から天引きされますが、自分で納付したい場合は申告書で普通徴収を選びましょう。フリマアプリで得た収入が生活用動産の売却によるものならば、住民税の所得申告が必要ない可能性もあります。
 

出典

国税庁 確定申告が必要な方
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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