医療費控除の還付申告は確定申告時でなくてもOK!申告はいつがおすすめ?

配信日: 2023.02.20

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医療費控除の還付申告は確定申告時でなくてもOK!申告はいつがおすすめ?
会社員など給与所得者は、勤務先での年末調整をしているため確定申告は原則不要です。一方、会社員であっても確定申告が必要な場合があり、医療費控除はその代表例です。
 
医療費控除は「還付申告」といい、払いすぎたお金の還付を受ける場合に手続きをします。実は、この医療費控除における還付申告は必ずしも確定申告の時期にする必要はありません。そこで本記事では、医療費控除の還付申告について解説します。申告手続きができる時期についても紹介しますので、参考にしてください。
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医療費控除が対象になる還付申告とは?

所得税や住民税の税額算出の基になる確定申告は、1月1日~12月31日までの1年間を基準として翌年に行います。この確定申告では、医療費控除も含めた各種控除の申告を行うのが通常ですが、医療費控除も含めた還付申告に限っては必ずしも確定申告時期に行う必要はありません。
 

還付申告である医療費控除は対象の年から5年以内はいつでも可能

確定申告は、毎年通常2月16日~3月15日の間に行います。個人事業主やフリーランスなど、事業所得に関して毎年確定申告をしている人であれば、同じ確定申告書で医療費控除の申告もできます。
 
一方、会社員など給与所得者は勤務先の年末調整によって所得税や住民税の申告・納税・調整等を済ませているため、確定申告は不要です。しかし、医療費控除の適用を受けたい場合など一定の控除申請に関しては別途確定申告が必要です。
 
その場合でも、医療費控除は還付申告にあたるため、対象となる年の5年以内であればいつでも手続き可能です。
 
つまり、確定申告の時期である2月16日~3月15日の間に必ず間に合わせるということではなく、書類の準備が出来次第、還付申告をしてもよいということになります。医療費控除に関する還付申告が5年以内であればいつでも可能なのは、会社員だけでなく自営業者等全ての人が該当します。
 

還付申告をしたほうがよい時期と手続き方法

前述のとおり、医療費控除にかかる還付申告は必ずしも確定申告シーズンに行わなくてもよいです。つまり、通常の確定申告をする必要がない会社員等であれば、あえて混雑している確定申告シーズンに確定申告をする必要はないということです。
 
つまり、確定申告の時期をあえてずらした時期に還付申告をすることがおすすめです。ただし対象年の医療費の負担が大きく、早く還付を受けたい場合には原則通り2~3月の確定申告時期に手続きをするか、年が明けてすぐの1月中(確定申告が始まる前)に行うとよいでしょう。
 
いずれにしても、確定申告期間中は窓口が混雑しているうえ、還付に時間がかかることもあります。そのため、時期をずらすことをおすすめします。
 

還付申告の手続き方法

還付申告は、通常の確定申告と同様に税務署へ直接持参(郵送も含む)やe-TAXでのデータ送信で提出します。提出する申告書類の作成については、国税庁Webサイト「医療費控除を受ける方へ」に、医療費集計フォームや確定申告書作成について無料でダウンロードできます。これらのツールを活用し、発生した医療費に関する領収書等を基に作成しましょう。
 

まとめ

医療費控除は確定申告と同時にできますが、別々にすることも可能です。医療費控除は還付申告にあたるため、5年以内であればいつでも申告できるからです。特に会社員など給与所得者であれば、混雑している確定申告時期を避けて還付申告をすることがおすすめです。
 
しかし、医療費の負担が大きい場合などで還付を急ぎたい場合には、対象となる年が明けてすぐの1月中に行うこともできます。還付申告はいつでも可能なので、臨機応変に行うことをおすすめします。
 

出典

国税庁【確定申告・還付申告】

国税庁 令和4年分確定申告特集 医療費控除を受ける方へ

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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