更新日: 2023.03.13 その他税金

住民税の申告は確定申告とは違う! 申告が必要な人と申請方法は?

住民税の申告は確定申告とは違う! 申告が必要な人と申請方法は?
住民税とは、道府県民税と市町村民税を合わせた呼び方です。確定申告は所得税の申告であり、住民税の申告とは別物ですが、確定申告をすると住民税の申告も不要となります。なお、住民税には「個人住民税」と「法人住民税」があり、この記事では個人住民税について記述しています。
宿輪德幸

執筆者:宿輪德幸(しゅくわ のりゆき)

CFP(R)認定者、行政書士

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住民税の特徴

住民税の主な特徴は、表1のとおりです。
 
【表1】
 

 
※1 均等割は、通常5000円(道府県民税1500円・市町村民税3500円)ですが、異なる自治体もあります。
※2 所得割額=(前年分の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額等
   標準税率は、道府県民税4%・市町村民税6%の合計10%(指定都市の場合は道府県民税2%・市町村民税8%)
 
この他に、預貯金の利子等や上場株式等の配当等、株式等の譲渡益に対しても住民税が課税されています。
 
例えば、銀行口座に利子や利息が入金されるときは、自動的に住民税の利子割(5%)と所得税および復興特別所得税(15.315%)が差し引かれています。差し引かれた税金は、金融機関が納税者の代わりに国へ納付しています。
 

住民税の申告要否

税務署と役所は連携しているため、会社で年末調整をした給与所得のみの人や所得税の確定申告をした人は、個人で住民税の申告を行う必要がありません。また、収入が公的年金のみの人で、特別な控除をしない場合にも申告は不要です。
 
住民税の申告は、以下のような場合に必要となります。
 

●会社を退職して年末調整をしておらず、確定申告もしない場合。
●確定申告をしないで、住民税の特別な控除(医療費控除など)を使う場合。
●確定申告をしないで、災害などによる減免制度を利用する場合。

 
個人事業主で赤字の場合などは、納める税金がないため住民税の申告は不要です。ただし、国民健康保険料の決定や軽減措置、非課税証明書の発行を受けたい場合には、住民税の申告が必要です。
 

住民税の申告方法

住民税申告の窓口は各自治体(市区町村)で、基本的に毎年3月15日までに申告しなければいけません。前年に住民税の申告をした人で、当年も申告が必要な人には申告書が送付され、同封されている返信用封筒で郵送による申告を行うことができます。
 
申告期間内は窓口が混雑することが多いようですので、郵送での申告がおすすめです。
 

≪住民税申告(市民税申告)に必要な書類≫

住民税申告で必要な書類は以下のとおりです。
 

(1)所得の証明書類
給与収入の源泉徴収票、公的年金の源泉徴収票、帳簿や領収書など
 
(2)各控除書類
社会保険料の領収書、生命保険・地震保険の証明書、医療費・寄付金の領収書、障害者手帳、療育手帳など
 
(3)本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証または健康保険の保険証、パスポートなど

 

まとめ

住民税の申告が必要となることはあまり多くないものの、年末調整も確定申告もしていない人は、申告が必要かもしれません。近くの市町村窓口で確認してみましょう。
 
執筆者:宿輪德幸
CFP(R)認定者、行政書士

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