更新日: 2023.03.15 ふるさと納税
ふるさと納税の返礼品が課税対象ってホント? 確定申告ってするべき?
なぜ、ふるさと納税の返礼品が課税対象となるのか、ふるさと納税をめぐる課税関係について解説していきます。
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執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
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ふるさと納税の概要をおさらい
ふるさと納税とは、任意の自治体に寄附をすることで、年間の寄附額から自己負担分の2000円を除いた部分について、所得税および住民税からの還付・控除を受けられる制度です。
さらに、寄附金額に応じた返戻品を自治体から受け取ることができ、自己負担分を除いてもお得となるケースが多いため、節税策のひとつとして会社員や自営業者など幅広い方から人気を集めています。
ただし、ふるさと納税による所得税や住民税からの還付・控除には所得に応じた限度額があり、際限なく節税できるわけではありません。
ふるさと納税の返礼品は課税対象!
あまり知られていませんが、ふるさと納税の返礼品は税法上の「一時所得」に該当します。一時所得とは、営利目的の継続的行為により生じた所得ではなく、労働や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時的な所得のことをいいます。
国税庁によれば、ふるさと納税の返礼品に係る経済的利益は一時所得に該当し、課税対象となります。
しかし、一時所得には50万円の特別控除があるため、ふるさと納税の返礼品は課税対象ではあるものの、実際に課税関係が生じたという話を聞いたことがある人はほとんどいないでしょう。
ふるさと納税の返礼品に係る一時所得の計算では、返礼品の額が基になります。返礼品の額を寄附金額の30%とした場合、ふるさと納税のみで一時所得の特別控除額の50万円を超えるには、約166万円以上の寄附をしなければなりません。
高額の寄附をするケースもあると思いますが、一般的には一時所得の特別控除額を超えるほどの金額のふるさと納税を行うことは少ないでしょう。
他の一時所得がある場合は注意
注意したいのは、ふるさと納税の返礼品以外にも何らかの形で一時所得がある場合です。例えば、競馬や競輪など公営競技での払戻金、生命保険の一時金といったものが一時所得のよくある例です。
それらの一時所得と、ふるさと納税の返礼品の額を合わせて50万円を超える場合は、一時所得があるものとして確定申告が必要となる場合があります。
特に生命保険の一時金は大きな金額になることも珍しくはありません。ふるさと納税を行ったら、必ず他の一時所得による収入がないか確認し、確定申告が必要か住所地を管轄する税務署へ相談をするべきでしょう。
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ふるさと納税で確定申告は必要?
会社員など年末調整を受ける方がふるさと納税を行った場合、年間の寄附先が5自治体以内までであれば、ワンストップ特例制度を利用して寄附金控除を受けられるので確定申告は不要です。
しかし、5自治体を超えて寄附を行った方は、ふるさと納税による寄附金控除を受けるために確定申告が必要となります。また、自営業やフリーランスなどの方はワンストップ特例を利用できないため、ふるさと納税をした場合は確定申告で寄附金控除の手続きを行います。
ふるさと納税で返礼品を受け取ったら一時所得を確認
ふるさと納税の返礼品は、一時所得として課税対象です。めったにあることではありませんが、他の一時所得と合わせて50万円を超えると確定申告が必要となる場合もあります。
そのほかにもワンストップ特例制度を利用して寄附金控除を適用できない方など、ふるさと納税を行った場合に確定申告が必要なケースもあります。ふるさと納税と確定申告について不明点があれば、住所地を管轄する税務署に相談をしてみてください。
出典
国税庁 No.1490 一時所得
執筆者:柘植輝
行政書士