「インボイス制度」の登録申請はいつまでにすればよい?|登録手続きについても解説
配信日: 2023.03.24
一般的には、2023年3月末までに登録申請 が必要といわれていますが、実は「令和5年度税制改正」により、登録申請期限が延長されています。
この記事では、登録申請期限、簡易課税制度、登録申請手続きについて詳しく説明します。登録期限に「間に合わない!」と心配されている方は、ぜひご覧ください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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登録申請はいつまでにすればよい?
2022年12月23日に「令和5年度税制改正の大綱」が閣議決定され、インボイス制度についての方針が示されました。基本的には、2023年3月31日までに登録申請が必要ですが「困難な事情がある場合には、2023年9月30日までに申請」すれば、問題ないとされています。
また、困難な事情については問わないとされているため、9月30日までに申請すれば10月1日を登録開始日として、インボイス登録されることになります。しかし、申請をすればすぐに登録が完了となるわけではないので、適格請求書を発行したい日に間に合うように申請しましょう。
課税売り上げ5000万円以下なら簡易課税制度で事務負担を軽減できる
インボイス登録することで、消費税を納める「課税事業者」になります。しかし、仕入れや経費などの支払いは多岐にわたるため、消費税の課税対象になるかの判定を個人事業主や小規模事業者が行うには労力がかかります。
そこで「簡易課税制度」を選択することにより、仕入れ消費税の集計を毎回行う必要がなくなるのです。簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5000万円以下の課税事業者を対象とする制度です。
控除する仕入れ消費税を簡単に計算する方法で、売り上げ消費税に業種ごとの「みなし仕入れ率」を掛けた金額で算出します。
図1
区分 | 主な業種 | みなし仕入れ率 |
---|---|---|
第1種 | 卸売業 | 90% |
第2種 | 小売業 | 80% |
第3種 | 製造業・建設業 | 70% |
第4種 | その他飲食業など | 60% |
第5種 | サービス業 | 50% |
第6種 | 不動産業 | 40% |
(※筆者作成)
簡易課税制度は事務負担の軽減になるため、インボイス登録を検討中の方は一緒に消費税簡易課税制度選択届出書を提出するとよいでしょう。
インボイスの登録申請は2通り!ご自身に合った手続き方法を選ぼう
インボイス登録の主な申請方法は、以下の2通りです。
1. 郵送
国税庁のサイト「適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)」にリンクされている登録申請書をダウンロードして必要事項を記入してから印刷します。
登録申請書の送付先は、納税地管轄の各国税局のインボイス登録センターになります。インボイス登録センターの所在地は、インボイス制度特設サイト内「郵送による提出先のご案内」で確認できます。登録までの期間は、約2ヶ月です。
2. パソコン・タブレット・スマートフォン
国税庁のサイトにある「申請手続」から、電子申告システムe-Taxを利用することで、自宅のパソコン・タブレット・スマートフォンから手続きができます。
(※スマートフォンは個人のみ)
・マイナンバーカード
・利用者識別番号
登録までの期間は、約3週間です。郵送は登録までに時間がかかるため、急ぎの方は自宅からe-Taxで申請するとよいでしょう。しかし、e-Taxでの申請にはマイナンバーカードが必要になります。
マイナンバーカードを所持していないと、取得に時間がかかるため、郵送での登録のほうが早く済む場合があります。インボイス登録をお考えの方は、適格請求書を発行したい日にちを考慮したうえで、ご自身の状況に合った方法で申請しましょう。
出典
国税庁 インボイス制度特設サイト 「申請手続」
国税庁 インボイス制度特設サイト「郵送による提出先のご案内」
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部