「この契玄曞にはいくらの印玙を貌るの」 事䟋で芋る印玙皎の基瀎知識

配信日: 2023.04.05 曎新日: 2025.07.02
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「この契玄曞にはいくらの印玙を貌るの」 事䟋で芋る印玙皎の基瀎知識
印玙皎ずは、日垞のさたざたな取匕においお䜜成される契玄曞や金銭の受取曞領収曞などの文曞に課皎される皎金囜皎です。
 
課皎される文曞の皮類は印玙皎法に20皮類が定められおいたす。これらを印玙皎の「課皎文曞」ずいいたす。課皎文曞の皮類ごずに、その文曞に蚘茉された金額蚘茉金額に応じお印玙皎の額が決定されたす。
 
本蚘事では、比范的われわれに身近な事䟋をもずに、印玙皎額や基瀎的な知識に぀いお確認しおみたいず思いたす。
高橋庞倫

ファむナンシャル・プランナヌ

䜏宅ロヌンアドバむザヌ ,宅地建物取匕士, マンション管理士, 防灜士
サラリヌマン生掻幎、その間回以䞊の転勀を経隓し、党囜各所に居䜏。早期退職埌は、新たな知識習埗に貪欲に努めるずずもに、自らが経隓した「サラリヌマンの退職、䜏宅ロヌン、子育お教育、資産運甚」などの実䜓隓をベヌスずしお、個別盞談、セミナヌ講垫など粟力的に掻動。たた、マンション管理士ずしお管理組合運営や圹員やマンション居䜏者ぞの支揎を実斜。劻ず長女ず犬匹。

売䞊代金に係る金銭たたは有䟡蚌刞の受取曞

印玙皎法の課皎文曞で第17号文曞に区分されるものです。分かりやすく蚀うず領収曞のこずです。この堎合の印玙皎額は受け取った金額蚘茉金額によっお決定されたす。
 
蚘茉金額が5䞇円未満の堎合は非課皎ずなり、印玙を貌付する必芁はありたせん。100䞇円以䞋の堎合、印玙皎額は200円ずなりたす。100䞇円超の堎合は、金額が倧きくなればなるほど印玙皎額も高くなりたす。
 
よくある事䟋ずしお、「クレゞットカヌドで支払った取匕で受け取る領収曞に印玙の貌付は必芁であるか」ずの疑問がありたすが、クレゞットカヌドでの決枈は信甚取匕であり、盎接金銭を受け取った事実がないため印玙皎の貌付は䞍芁ずなりたす。
 
たた、消費皎額等が蚘茉され把握できる堎合、蚘茉金額はその消費皎等を含たない皎抜䟡栌で刀断するこずになりたす。䟋えば、領収曞に「金額5侇2800円うち消費皎等4800円」ず蚘茉されおいる堎合、皎抜䟡栌4侇8000円が蚘茉金額ずなりたす。この䟋では蚘茉金額が5䞇円未満のため、印玙皎は必芁ありたせん。
 

䞍動産や消費貞借に関する契玄曞、請負に関する契玄曞

印玙皎法の課皎文曞で第1号文曞、第2号文曞に区分されるものです。第1号文曞は䞍動産や消費貞借に関する契玄曞で、具䜓的には「䞍動産売買契玄曞」や「金銭消費貞借契玄曞」が該圓したす。第2号文曞は請負に関する契玄曞で、「工事請負契玄曞」などが該圓し、プロ野球遞手や俳優、アヌティストなどの契玄も該圓したす。
 
共通した事項ずしお、蚘茉金額が1䞇円未満の堎合は原則課皎されたせん。第1号文曞は10䞇円以䞋、第2号文曞は100䞇円以䞋の堎合には印玙皎額は200円ずなり、金額が倧きくなればなるほど印玙皎額が高くなりたす。なお、什和6幎3月31日たでに䜜成された契玄曞は、軜枛措眮が適甚される堎合がありたす。
 
たた、䞀郚の取匕に関する契玄曞の堎合、蚘茉金額の刀断は以䞋のずおりになりたす。
 

1亀換の堎合䞍動産亀換契玄曞など

亀換する䞍動産双方の金額が蚘茉されおいる堎合は、いずれか高いほう等䟡の堎合はいずれか䞀方の金額が、亀換の差額亀換差金のみが蚘茉されおいる堎合は、その亀換差金がそれぞれ蚘茉金額ずなりたす。
 
䟋えば、借金1000䞇円に代えお1500䞇円の土地を債暩者に匕き枡し、差額500䞇円を債暩者が債務者に支払うずいう亀換契玄の堎合、双方の金額が蚘茉されおいるため、蚘茉金額は1500䞇円ずなりたす。
 

2金額の倉曎の堎合倉曎契玄曞

・倉曎前の契玄金額を蚘茉した契玄曞が䜜成されおいるこずが明らかな堎合
倉曎により金額が増加するずきは、その増加金額が蚘茉金額ずなり、逆に枛少するずきは、蚘茉金額はないものずされたす。たた、倉曎埌の金額のみが蚘茉され、倉曎金額が明らかでないずきは、その倉曎埌の金額が蚘茉金額ずなりたす。
 
・倉曎前の契玄金額を蚘茉した契玄曞が䜜成されおいるこずが明らかでない堎合
倉曎埌の金額が蚘茉されおいるずきは、その倉曎埌の金額が蚘茉金額ずなりたす。倉曎金額のみ蚘茉されおいるずきは、増額および枛額のいずれでもその倉曎金額が蚘茉金額ずなりたす。
 

継続的取匕の基本ずなる契玄曞

第7号文曞に区分され、業務委蚗契玄曞などが該圓したす。この堎合の印玙皎額は4000円ずなりたす。
 

たずめ

具䜓的な印玙皎額は、蚘茉金額に基づき、20の課皎文曞の皮類ごずに決められおおり、囜皎庁の「印玙皎額の䞀芧衚」で確認するこずができたす。衚蚘の印玙皎額は1通たたは1冊の金額のため、圓事者双方で契玄曞を䜜成する堎合は2通分の印玙皎が必芁ずなりたす。
 
本蚘事で玹介した事䟋は比范的単玔なケヌスですが、䟋えば、䜏宅ロヌン契玄の際の契玄曞は、通垞、金銭消費貞借契玄曞第1号文曞ず抵圓暩蚭定契玄曞第15号文曞債暩の譲枡に該圓したす。たた、莈䞎契玄に関する取り扱いに぀いおは、原則察䟡ずなる金額がないため蚘茉金額がないものずしお取り扱われたす。
 
取匕が耇雑で刀断できないケヌスでは、皎務眲や皎理士などに事前に確認するこずをお勧めいたしたす。
 

出兞

囜皎庁 No.7140 印玙皎額の䞀芧衚その1第1号文曞から第4号文曞たで
囜皎庁 No.7141 印玙皎額の䞀芧衚その2第5号文曞から第20号文曞たで
囜皎庁 No.7122 文曞の蚘茉金額
囜皎庁 No.7123 契玄金額を倉曎する契玄曞の蚘茉金額
囜皎庁 No.7124 消費皎等の額が区分蚘茉された契玄曞等の蚘茉金額
 
執筆者高橋庞倫
ファむナンシャル・プランナヌ

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