更新日: 2023.04.08 その他税金

令和5年度の主な「税制改正」をまとめてみた! 子育て・福祉・年金にかかる税負担はどう変わる…?

執筆者 : 柘植輝

令和5年度の主な「税制改正」をまとめてみた! 子育て・福祉・年金にかかる税負担はどう変わる…?
令和5年度も、さまざまな部分で税制改正がなされます。この改正は、さまざまな面から私たちの税負担に影響を及ぼします。
 
そこで、令和5年度税制改正の中から、厚生労働省の管轄である、私たちの子育てや福祉、年金に関する部分について簡潔にまとめてみました。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

国民健康保険税の見直し

令和5年度の改正で最も気になる点に、国民健康保険税の見直しがあります。国民健康保険税は、課税限度額と軽減判定所得が見直されます。具体的には、これまで年間で102万円だった限度額が、2万円引き上げられて104万円となります。
 
また、軽減判定においては、保険税の5割軽減の対象について、被保険者などの数に乗ずべき金額が、現行の28万5000円から29万円に引き上げられます。2割軽減の対象については、被保険者などの数に乗ずべき金額が、現行の52万円から53万5000円に引き上げられます。
 

特別法人税の停止期間の延長

企業年金などの積立金は本来、特別法人税によって1.173%課税されます。しかし、金融市場の動向や景気の動向などを鑑み、平成11年度より特別法人税は適用が停止されていました。
 
今現在の停止期間は令和4年度末までだったのですが、それが3年間延長されて令和7年まで、特別法人税の適用は停止されることになりました。
 
多くの方が「iDeCoは受け取り時まで課税されない」と思っているかもしれませんが、個人が加入するiDeCoは、特別法人税による課税対象です。今回は停止が継続されましたが、いつか特別法人税が復活して、勤務先の企業年金から受け取れる年金額が予定より減少したり、iDeCoの税負担が増えたりするなど、老後の年金の手取り額が減少する可能性があります。
 

ひとり親世帯への支援

ひとり親世帯への支援として、母子父子寡婦福祉法に基づく高等職業訓練促進給付金について、引き続き非課税とし、差し押さえも禁止とする予定となっています。
 
また、ひとり親家庭住宅支援資金貸付金制度によって居住費の貸し付けを受けた場合、1年間の就業継続で返済免除がなされるのですが、その際の免除額については非課税措置が継続されることになりました。
 
これらは変更ではなく継続になりますが、ひとり親で子育てを行う世帯への重要な支援といえます。
 

自立支援資金貸付事業における債務免除額への非課税を継続

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金制度によって、児童養護施設などを退所し就職や進学する方に対しては、居住費や生活費、資格取得費の貸し付けがされています。
 
居住費と生活費については5年間の就業継続で、資格取得費は2年間の就業継続で返済が免除されるのですが、その免除額に関しては引き続き非課税とされます。
 

認可外保育施設の利用料の消費税に対する非課税措置の拡充

これまで指導監督基準を満たす認可外保育については、その利用料の消費税が非課税とされていました。その非課税の対象範囲が拡充されました。
 
これにより、認可外保育施設への選択肢が多少広まることが期待されます。
 

生活困窮者住居確保給付金の非課税と差し押さえ禁止

住まいを失うおそれのある生活困窮者に対して給付される生活困窮者住居確保給付金について、引き続き非課税扱いとし、差し押さえを禁止することとされました。
 
また、職業訓練給付金との併給が恒久化され、児童扶養手当など特定の目的のために給付される手当は給付金の基準となる収入から除外されるなど、制度がより広く利用できて、困窮者の生活再建に資するようになりました。
 

令和5年度は子育てや福祉、年金の税負担が一部軽減されます


 
令和5年度も社会情勢の変化に応じて、子育てや福祉、年金の分野で税負担が軽くなるように税制が改正される見込みです。
 
税制の改正について知ることで、日々生じる税の負担が軽くなったり、生活が楽になったりすることもあります。税制については、自ら学ばなければ知ることができないことも少なくありません。
 
今回紹介したこと以外にも、税制改正の内容は多岐にわたります。知らず知らずのうちに損をしないよう、税制改正の内容については毎年、可能な範囲でチェックをしておくようにしてください。
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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