
本記事では、1人当たりの控除額や適用範囲など、扶養控除について詳しくみてみましょう。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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扶養控除とは
扶養控除とは、扶養親族を持つ納税者の納税額が負担にならないよう、軽減する制度です。
扶養控除は、納税者が子どもや老齢の両親、親族など養う人数に応じて、税金の負担を軽減してくれます。
扶養親族の該当範囲
「扶養親族」とは、その年の12月31日現在で下記4つの条件を満たしている必要があります。4つの条件を満たしていなければ、扶養控除が適用されないため、注意してください。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます)、もしくは都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
(2)納税者と生計を一にしていること
(3)年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者として、同年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこともしくは白色申告者の事業専従者でないこと
上記の条件を満たしている場合は、対象者の年齢などにより、控除が行われます。
扶養親族の金額
扶養親族は、対象者の年齢や同居の有無で控除金額に違いがあります。年齢などの区分により定められた扶養家族の対象や最大控除額を詳しくみてみましょう。
一般の控除対象扶養親族
一般の控除対象扶養親族は、その年の12月31日現在で16歳以上の方であると対象になります。控除額は1人あたり「38万円」と定められています。
特定扶養親族
特定扶養親族は、その年の12月31日現在で19歳以上23歳未満の方が対象になります。特定扶養親族の控除額は1人あたり63万円で、扶養控除では最大額です。
老人扶養親族の同居老親等以外の者
老人扶養親族は、その年の12月31日現在で年齢が70歳以上の方が対象です。1人あたりの控除額は48万円です。
老人扶養親族の同居老親等
老人扶養親族は納税者本人やその配偶者の父母、祖父母で、納税者や配偶者との同居を常としている方が対象です。1人あたりの控除額は58万円です。
同居老親等は、入院で1年以上の長期間で家を空けている状態でも「同居」として扱われます。老人ホームなどに入居している場合は「別居」としてみなされます。
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まとめ
扶養控除は、納税者と生計を一にしていることなど、4つの条件を満たしている場合に、年齢などの区分に応じて一定額の控除が行われます。
扶養控除は納税者の税負担を軽減する制度のため、条件を満たしている場合は申請して控除を受けられるようにしましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1180 扶養控除
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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