もし税金を払い忘れてしまったら、どうなる!?

配信日: 2018.07.06 更新日: 2019.05.17

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もし税金を払い忘れてしまったら、どうなる!?
○月○日までに納めてください、と期限が決められている税金。次々と来る支払いに追われ…日々の仕事に追われ…つい忘れがちになることも。
 
もし税金を納め忘れてしまったらどうなってしまうのでしょうか?
 
日米で公認会計士の資格を持つ森井じゅんさんに詳しくお聞きしました。
 
マネラボ

執筆者:マネラボ(まねらぼ)

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支払期限を過ぎてしまうとどうなるんでしょうか?

ひとことで税金と言っても、その種類は現在約50種類あります。これらの税金は大きく2種類に分ける事ができます。
 
一つは、所得税・住民税や自動車税のように私たちが直接国や地方自治体に納付する「直接税」。
 
もう一つは、消費税やたばこ税のようにお店や会社を介して納税する「間接税」です。私たち個人が納付期限を心配しなくてはいけないのは直接税のみです。
 
また、これらの税金を納める方法にも2通りあります。まず、所得税のように自分で納めるべき税額を計算して納税する申告納税方式。
 
そして、住民税や自動車税のように国や地方自治体が納めるべき金額を計算し、私たち納税者に通知する賦課納税方式です。
 
いずれの方式についても、納めるべき税金があり、その納付期限が過ぎてしまった場合にはさまざまなペナルティが課される可能性があります。
 

ペナルティとして延滞料金がかかることも?

期限を過ぎてしまったペナルティとしてまず多くの方が想像されるのは延滞税ではないでしょうか。延滞税は、申告した税について納付が遅れた場合でも、賦課された税の納税の遅延についても発生します。
 
延滞税とは、納付すべき税額を納期限までに納付しなかった場合に課されるもので、その割合は毎年変動しています。また、納期限後2ヶ月を過ぎるとその割合は跳ね上がります。
 
例えば、平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間は、納期限の翌日から2月を経過する日まで、延滞税は年2.6%を日割りで計算した額になります。
 
その後、同じように平成30年の想定で、納期限の翌日から2月を経過した日以後は、年8.9%の日割り額が延滞税です。万が一、うっかりして遅れてしまった場合でも、2ヶ月以内に納税するようにしたいですね。
 
ちなみに、住民税などの地方税についても同様のペナルティがありますが、「延滞金」と呼ばれます。計算や内容はおおむね同様ですが、納期限の翌日からひと月の経過を境に割合が跳ね上がります。
 
延滞金・延滞税ともに、計算結果が1000円未満の場合には切捨てになり、延滞税の納税義務はありません。
 
また、納期限までに納付できない理由がある場合には、事前に申請等を行う事で延滞税・延滞金の免除や減免の可能性もあります。滞納する前に税務署や地方自治体に相談してみましょう。
 
ところで、賦課方式の場合は通知が来て納税することになりますが、所得税や相続税、贈与税など申告方式の税金について申告すら忘れてしまった場合にはどうなるでしょうか。
 
具体的には無申告加算税という税金が課される可能性があります。税務署から指摘を受ける前に自主的に期限後申告を行った場合には、税額の5%。税務署からの指摘後の申告であれば税額の15%相当額です。
 
ただし、税額が50万円を超える場合には、その超える部分については20%相当額となります。
 
指摘後の申告で100万円の税額であれば、加算税だけで17万5千円です。さらに100万円の本税分には延滞税もかかります。
 
また、申告をしなかったことが、仮装・隠蔽など悪質であると判断されれば、最大50%にもなる重加算税の対象となります。さらに、一度重加算税が課されれば、将来期限後申告をした場合のペナルティが重くなるという影響もあります。
 
税目により異なりますが、申告期限から一定の期間内に申告を行い、延滞税含め納税を済ませる事で無申告加算税等がかからないことがあります。もし、申告期限が過ぎてしまった、という場合にもできる限り早急に申告を行いましょう。
 
ちなみにですが、給料を支払う事業者は、従業員等に支払う給料から天引きした源泉所得税を税務署に納付する必要があります。この源泉所得税を納付期限までに納付しなかった場合に課されるペナルティを不納付加算税といいます。
 
納付すべき税額に対して10%の加算になります。ただし、税務署からの告知を受ける前に自主的に納付した場合には、5%に軽減されます。
 
また、納付期限から1月を経過する日までに納付し、過去一年以内において納付期限内に源泉所得税を納付している場合には、不納付加算税は課されません。
 

期限切れの納付書で支払いすることはできるのでしょうか?

基本的に、期限切れの納付書であっても、金融機関窓口や地方自治体の役所・出張所などで納税することができます。
 
期限が切れた納付書でも、コンビニでの納付やATMやインターネットバンキング等を利用したペイジーを利用できるところも多いですが、実際には、地域によって対応が異なります。
 
期限が切れてしまった場合、どのように納税をしたらよいかについては、お住まいの自治体に確認してみましょう。
 

税金の支払いがあることすら忘れてしまっていた場合、後日、通知書・督促状などが届くのでしょうか?

納税期限を過ぎても税金を納めなかった場合、一定の期間が経過すると、税務署や地方自治体から督促状が届きます。それでも滞納が続くと文書や電話、または訪問の形で納税するように催告を受けます。
 
さらに滞納を続ければ、差し押さえのための財産調査が行われ、その調査結果をもとに、差し押さえが行われ、自身の資産を自由に処分できなくなります。
 
家や車、といった資産だけでなく、給与や銀行口座も差し押さえの対象です。
 
督促状が届いてから実際に差し押さえが行われるまでは数か月以上かかることも少なくありませんが、法律上は、督促状の発送から10日を過ぎると差し押さえです。
 
この期間を過ぎるといつ差し押さえられてもおかしくないと考えておきましょう。
 
払いたいのだけれど払えない、という場合には、分納などの措置もあります。面倒くさががって滞納を続けてしまうのが一番リスクが高いです。
 
払えるのであればできるだけ早く、できない場合には税務署や自治体に相談しましょう。
 
TEXT:マネラボ お金と投資の知っトク研究所
森井じゅん(もりい じゅん)
公認会計士/米国ワシントン州公認会計士/税理士/FP。

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