更新日: 2023.06.13 控除
月8万円で働くパート勤務の妻。月1万円でも副業収入が発生すると、即「扶養対象外」になる?
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一時的に収入が増えてしまったときには、どうなるのでしょうか?
![飯田道子](https://financial-field.com/wp/wp-content/uploads/2018/04/ff-150x150.jpg.webp)
執筆者:飯田道子(いいだ みちこ)
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、海外生活ジャーナリスト
金融機関勤務を経て96年FP資格を取得。各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などをおこなっています。
どの金融機関にも属さない独立系FPです。
月収8万8000円を一度で超えてしまったときは、社会保険に加入しなければならないが……
社会保険は、何度となく、経済情勢等にあわせて改正が行われています。そして、社会保険への加入する適用要件が変更され、適用拡大が行われることになりました。適用は段階的に行われることになっており、2022年10月からは、従業員101人以上の会社に勤務している人も、社会保険の加入することになりました。
ただし、単純に従業員101人以上いる会社に勤務しているというだけでは適用されません。決められた4つの項目に当てはまっているケースのみ適用されます。
社会保険へ加入する4つの条件
(1) 週の所定労働時間が20時間以上であること
(2) 月額賃金が8万8000円以上である
(3) 雇用期間が2ヶ月以上見込まれている
(4) 学生ではないこと
つまり、上記条件で月額8万円で働いている場合、勤務先で収入が1万円増えてしまったときには、社会保険に加入しなければなりません。
しかしながら、副業で収入が発生した場合、これは他社等からの収入です。そのため、勤務先の社会保険に即加入しなければならないということではありません。
「パートで働いているなら、副業をすれば扶養のままでOKだし、たくさん稼げるのでお得?」と思うかもしれませんが、複数の会社等から収入を得ている場合、年収130万円を超えてしまったときには扶養から外れて、国民健康保険に加入しなければならなくなってしまいます。
また、勤務先によっては副業を禁止している会社もあります。自分の勤務先ではどのようなルールになっているのか、確認しておくことが大切です。
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収入を増やすなら1社で勤務したほうが良い?
いわゆるダブルワークの場合、1社では社会保険の加入適用要件を満たさないこともあり、今までのように扶養のままでいられる可能性はあります。ただし、収入は自分で管理しなければならないばかりか、収入によっては扶養対象外になってしまうこともあり得ます。
さらには、複数の仕事を掛け持ちしていることで、1つの会社で勤務しているときよりも働く時間が長くなり、自由な時間を奪う可能性も出てきてしまうのです。
あくまでもパートとして働きつつ、扶養のままでいたいのなら、1社で収入を管理したほうが良い場合もあります。もちろん、収入を増やしたい場合も、複数の仕事を掛け持ちするよりも1社のほうが手間はかかりませんし、管理しやすいといえるかもしれません。
どのように働くのか、夫婦で話し合おう
扶養控除の対象かどうかは、世帯収入にとっても重要な問題です。
パートで働いている人のなかには、扶養のままで働きたいと考えている人もいらっしゃるのですが、社会保険に加入することで将来、受け取る年金額を増やすことができることにメリットを感じる方もおられます。
また、健康保険に加入すれば、業務外の事由による療養のため働くことができないときには、働くことができなくなった日から起算して3日を経過した日から働くことができない期間(最長1年6ヶ月間)、傷病手当金が支給されるというメリットも受けられます。
さらにはこれから出産する可能性がある場合には、会社を休んで報酬が受けられないとき、産前42日・産後56日までの間、出産手当金が支給されます。
扶養のままで働くのか、扶養の対象から外れてたくさん収入を得たいのかは、どのような生活を送りたいのかということも確認する必要があります。まずは、どのような生活を送りたいのか、世帯収入をいくら増やしたいのかを考えながら、配偶者も自身の社会保険に加入するかどうかを話し合ったほうがよいでしょう。
出典
厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさま
執筆者:飯田道子
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、海外生活ジャーナリスト