更新日: 2023.08.31 ふるさと納税

年収600万円の世帯が限度額まで「ふるさと納税」を利用したら、どのくらいお得になるの?

年収600万円の世帯が限度額まで「ふるさと納税」を利用したら、どのくらいお得になるの?
返礼品が受け取れ、節税効果もある「ふるさと納税」を利用・活用したいと考えている人は少なくありません。とはいえ、お得になると分かっていても、いったい、どれくらいお得になるのでしょうか? そこで今回は、年収600万円の世帯の人が「ふるさと納税」を利用した場合、どれくらいお得になるのか、確認してみたいと思います。
飯田道子

執筆者:飯田道子(いいだ みちこ)

ファイナンシャル・プランナー(CFP)、海外生活ジャーナリスト

金融機関勤務を経て96年FP資格を取得。各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などをおこなっています。
どの金融機関にも属さない独立系FPです。

https://paradisewave.jimdo.com/

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おさえておきたい「ふるさと納税」のポイント

まず、おさえておくべきことは「ふるさと納税」とは、どのような制度なのかということです。
 
「ふるさと納税」は、地方と大都市の税収格差是正・人口減少地域の税収入の減少の対応と地方創生を目的とした、寄附金税制のうちのひとつです。地方自治体に寄附したお金は、法律で定められた範囲内で寄附をした個人の所得税や住民税から控除される仕組みになっています。
 
寄附を受けた地方自治体は使い道を自分たちで決めることができ、「ふるさと納税」で寄附した人は、返礼品を受け取ることができるため、地方自治体と納税者双方のメリットとして注目されています。
 
好きな地方自治体に寄附することができるので、生まれ育った故郷へ寄附したり、応援したい地方自治体に寄附するということができますし、返礼品から寄附する先を選ぶことも少なくありません。
 
ただし、「ふるさと納税」をしても全額控除されるのではなく、寄附金額(納税額)から一律2000円を差し引いた金額をベースに控除額を算出します。
 

どれだけ控除になるの?

「ふるさと納税」では、所得税や住民税が控除されるのですが、それぞれどれくらい控除されるのかを確認してみましょう。
 
所得税の控除額の計算式は、(ふるさと納税額-2000円)×「所得税の税率」です。ただし、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限となっています。また、所得税に税率は所得額によって変わってきます。
 
住民税の控除には、基本分と特例分の2種類があります。
 
基本分の住民税の控除額の計算式は、(ふるさと納税額-2000円)×10%です。ただし、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限となっています。
 
特例分(1)の住民税の控除額の計算式(住民税所得割額の2割を超えない場合)は、
(ふるさと納税額 – 2000円)×(100% – 10%(基本分) – 所得税の税率) です。
 
特例分(2)の住民税の控除額の計算式(住民税所得割額の2割を超える場合)は、(住民税所得割額)×20% です。
 
特例分(2)では所得税、住民税(基本分)、住民税(特例分)の3つを合計しても(ふるさと納税額-2000円)の全額が控除されないため、実質負担額は2000円を超えてしまいますので注意しましょう。
 
なお、具体的な計算については、必ず、住所地の市区町村に問い合わせるようにしてください。
 

年収600万円の人なら、最高で7万7000円の控除が受けられる

計算は面倒だけど、年収600万円の場合、どれくらいの金額が控除されるのか知りたいという人は多いことでしょう。家族構成によって受けられる控除が違うため、同じ年収600万円であっても、「ふるさと納税」で受けられる控除額にも違いが出てきます。
 
総務省が作成したデータによると、最も控除額が高いのは、独身者もしくは共働き夫婦(配偶者の給与収入が201万円超の場合)で7万7000円です。反対に、最も控除額が低いのは、夫婦+子2人(大学生と高校生)の家族構成で、4万3000円です。その差額は、3万4000円にもなります。
 

~年収600万円で全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の家族構成の目安~

●独身者もしくは共働き夫婦      :7万7000円
●夫婦(配偶者に収入なし)      :6万9000円
●共働き+高校生の子1人       :6万9000円
●共働き+大学生の子1人       :6万6000円
●夫婦+高校生の子1人        :6万円
●共働き+子2人(大学生と高校生)  :5万7000円
●夫婦+子2人(大学生と高校生)   :4万3000円

(総務省「ふるさと納税ポータルサイト」より抜粋)

 
上記のシミュレーションの算出条件としては、医療費控除や住宅ローン控除など、他の控除を受けていない給与所得者のケースで、社会保険料控除額について、給与収入の15%と仮定して作成しています。ただし、あくまでも目安ですので、自分の場合はいくらになるのか、確認することが大切です。
 

出典

総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税のしくみ

 
執筆者:飯田道子
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、海外生活ジャーナリスト

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