更新日: 2023.09.01 確定申告

【実際はバレない⁉】給料を手渡しで受け取れば、税金申告はいらない?103万円を超える場合にするべきこととは?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

【実際はバレない⁉】給料を手渡しで受け取れば、税金申告はいらない?103万円を超える場合にするべきこととは?
アルバイトやパートで収入を得る際に、扶養内で納めるには、103万円の壁を気にする必要があります。実際、扶養内の範囲を超えそうになり、勤務時間を減らさざるを得なくなったケースも少なくありません。
 
給料は、口座振り込みの場合が多いですが、手渡しでもらうケースもあります。手渡しだと口座に履歴が残らないため、税金申告が不要だと考える人もゼロではありません。
 
しかし、実際は手渡しでも、103万円を超えたら、税金申告は必要です。今回は、手渡しなのになぜバレるのか、また、103万円を超えた場合にしなければならないことなどを、解説していきます。
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103万円の壁とは?

103万円の壁とは、アルバイトやパートなどで給与を得ている人が、納める税金の金額が増える給与ラインのこと。国税庁によると、パート収入に対する税金は、55万円の給与所得控除と、48万円の基礎控除などの、所得控除を引いた金額にかかります。給与所得控除と基礎控除の合計が、103万円です。
 
そのため、103万円を超えない場合には、所得税と復興特別所得税はかかりません。
 
さらに、夫婦で働いており、一方が正社員で、もう一方がパート勤務の場合、正社員として働いている人は、配偶者控除か、配偶者特別控除を受けられます。パート勤務の人が、103万円以下の収入の場合は配偶者控除、103万〜201万6000円未満の場合は配偶者特別控除になります。
 
103万円以下の配偶者控除と、103万~150万円以下の配偶者特別控除の控除額は一緒ですので、夫婦で、一方がパートとして働いている場合は、150万円が、配偶者控除の実質的なボーダーラインになります。なお、パートで働いている人本人の所得税控除ボーダーラインは、103万円のままです。これらの計算は、1〜12月の総所得で考えます。
 

手渡しで給料をもらっているのに、なぜバレる?

手渡しで給料をもらっていても、事業主が給与支払報告書を自治体に提出するため、基本的にはバレます。
 
給与支払報告書とは、事業主が、従業員に支払った給与を、従業員が住んでいる自治体に報告するための書類のことです。掛け持ちの給与も、住んでいる自治体で合算されるため、手渡し・口座振り込みにかかわらず、自治体側で、事業主が支払った給与の合計金額が分かる仕組みになっています。
 
自治体でまとめられた給与情報は、税務署へと報告されるため、もし確定申告をしていないなど、必要な税金を申告せずにいると、延滞税や加算税が課される可能性もゼロではありません。
 

103万円を超えたらするべきこと

103万円を超えた場合には、するべきことがいくつかあります。忘れると、あとで扶養者に迷惑がかかる可能性もありますので、注意しましょう。
 

扶養者に報告する

103万円を超えそうな場合は、扶養者に伝えておきましょう。学生ならば親に、夫婦ならばパートナーにです。
 
学生の場合、親は扶養控除という税金控除を受けています。学生アルバイトで103万円を超えてしまうと、扶養控除の対象から外れることに。親の税金負担が増えますので、必ず報告が必要です。
 

仕事を掛け持ちしている場合は確定申告をする

103万円を超えると所得税がかかるため、確定申告が必要です。1社だけの場合ならば、会社で年末調整をしてもらうこともできますが、掛け持ちをしている場合は、自分でしなければなりません。確定申告を忘れて、納めなければいけない税金を無申告のままでいると、延滞税などのお金がかかる可能性もあります。
 

手渡しでも103万円を超えたら必ず申告しよう

手渡しであっても、給与をいくらもらっているかはバレますので、必ず申告しましょう。学生アルバイトならば、親にも納税額が増えるなどの影響がありますので、金額が103万円を超える前に、親に相談することをおすすめします。
 

出典

国税庁 家族と税
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1180 扶養控除
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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