年金の見込みは「月12万円」ですが、税金はどれだけ引かれますか? 定年後も払わなければならないのでしょうか?
配信日: 2023.09.18
それでは、1人暮らしで65歳から月12万円の年金を受給する場合、実際の手取りはいくらになるのでしょうか。詳しく解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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年金からは何が引かれるの?
まずは年金からは一体何が引かれるのかを理解しておきましょう。年金から引かれるのは、所得税、住民税、介護保険料、国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)の4つです。
ただし、65歳以上の人の場合、公的年金控除110万円、基礎控除48万円が収入から引かれます。そのため、年金収入が158万円以下の場合は所得税がかかりません。年金収入が月12万円の人の場合、年間の収入は144万円なので、所得税は非課税です。
住民税がいくらになるのかは住んでいる自治体により異なります。例えば、東京都新宿区在住の場合、合計所得金額が45万円以下だと住民税は非課税です。この場合も所得税のときと同じく公的年金控除110万円と基礎控除48万円が適用されます。年金収入が年間で144万円だと課税所得は0円になりますから、住民税も非課税になります。
介護保険料と国民健康保険料も住んでいる自治体によって金額が異なります。東京都新宿区の場合、住民税が非課税で年金収入が12万円以上の人の介護保険料は月4160円、年間で4万9920円です。
健康保険には所得割と均等割がありますが、年金収入が月12万円だと課税所得は0円なので、所得割はかかりません。均等割のみになります。均等割分は東京都新宿区の場合、医療分が4万2100円と支援金分が1万3200円で年間5万5300円になります。ただし、単身者で前年も所得が同じ場合、7割減の適用が受けられます。そのため、実際の負担額は5万5300円×3割で1万6590円、月額で約1380円です。
この結果、東京都新宿区の場合、実際に受給できる金額は「12万円−4160円−1380円」で月あたり11万4460円になります。
税金や社会保険料はいつまで払わなければならないの?
それでは、これらの税金や社会保険料はいつまで払わなければならないのでしょうか。
まず、年金収入は基本的にこの先も額が大きくは変わらないので、所得税はこの先も非課税になるでしょう。住民税は、引っ越しなどをすると状況が変わる可能性もあります。
介護保険料を払い始めるのは40歳からですが、65歳になると第1号保険者となり、その後は生涯保険者であり続けます。そのため、介護保険料は生涯払い続けなければなりません。
一方、健康保険は75歳になると後期高齢者医療制度に移行されます。そのため、75歳以降は健康保険料を払う必要がなくなり、代わりに後期高齢者医療制度の保険料を払うことになります。
つまり、社会保険料は生涯払い続ける必要がある、ということです。
年金収入月12万円の人が引かれるのは5%程度
年金受給額からは所得税、住民税、介護保険料、健康保険料が引かれます。実際にいくら引かれるのかは、受給額や年齢、住んでいる自治体、1人暮らしかどうかによって異なります。
年金収入月12万円で65歳以上、東京都新宿区在住、単身者であれば、5000円程度が引かれることになるでしょう。受給額のおよそ5%です。
ただし、これはあくまでも概算なので、正確な数字が知りたい人は自身の住んでいる自治体に確認してみましょう。
出典
新宿区 令和4年度 国民健康保険料 概算早見表(給与/年金のみの場合)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー