更新日: 2023.09.15 ふるさと納税

ふるさと納税で欲しい返礼品があるのですが、専業主婦(夫)は寄附しないほうがいいって本当ですか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ふるさと納税で欲しい返礼品があるのですが、専業主婦(夫)は寄附しないほうがいいって本当ですか?
「ふるさと納税」とは、好きな自治体に寄附を行うと、所得税や住民税の控除が受けられるうえ、肉や魚、果物などの返礼品をもらうことができる制度です。お得な制度ですが、収入がない専業主婦(夫)の場合、ふるさと納税をする意味があるのでしょうか。本記事では、ふるさと納税の仕組みとあわせて解説していきます。
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ふるさと納税とは?

「ふるさと納税」は、寄附する自治体は故郷でなくてもかまいません。寄附先の自治体については、寄附する本人が自由に選ぶことができます。所得税と住民税から控除される金額は、寄附した金額から2000円を引いた金額です。例えば、年収300万円の人が1万円の寄附をした場合、「1万円-2000円=8000円」が控除される金額になります。
 
ただし、いくらでも寄附できるわけではなく、寄附する本人の年収や家族構成によって、寄附額には上限があります。例えば、同じ年収300万円の人でも、独身の場合は上限額2万8000円、夫婦2人の場合は上限額1万9000円です。
 
また、同じ独身でも、年収400万円の場合は上限額4万2000円、年収500万円の場合は上限額6万1000円です。上限額を超えた金額については、所得税と住民税の控除の対象となりません。そのため、上限を把握しておくことが大切です。上限額については、総務省のふるさと納税ポータルサイトの「寄附金控除額の計算シミュレーション」で確認することができます。
 
所得税と住民税の控除を受けるためには、寄附した年の翌年の3月15日までに居住地の税務署に確定申告をしなくてはなりません。その際、寄附をした自治体から受け取る「寄附の証明書・受領書」「専用振込用紙の払込控(受領書)」が必要になるため、大事に保管しておきましょう。
 
なお、「確定申告不要な給与所得者などであること」「寄附先の自治体が5団体以内であること」という2つの条件を満たした人は「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の利用ができ、確定申告をする必要はありません。ただし、この制度を利用する注意点は、所得税からの控除はされずに、その分も含めた控除額の全額が翌年分の住民税から控除されることです。
 

専業主婦(夫)は寄附をしないほうがいい?

専業主婦(夫)であったとしても、ふるさと納税を利用することはできます。寄附を行えば、自治体から返礼品が送られてきます。しかし、いくら寄附をしたとしても、所得税や住民税の控除は行われません。
 
つまり、専業主婦(夫)ではなく、その配偶者が寄附をして、所得税や住民税の控除を受けたほうがメリットは得られるのです。配偶者が寄附する場合も、寄附金の上限額を確認してから行うようにしましょう。
 

専業主婦(夫)の配偶者がふるさと納税を行おう!

ふるさと納税とは、好きな自治体に寄附を行うと、所得税や住民税の控除が受けられるうえ、肉や魚、果物などの返礼品をもらうことができる制度です。
 
ただし、専業主婦(夫)の場合は収入がないため、所得税や住民税の控除というメリットを得ることができません。専業主婦(夫)ではなく、その配偶者が寄附をして、所得税や住民税の控除を受けたほうがよいでしょう。
 

出典

総務省 ふるさと納税ポータルサイト
総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税のしくみ
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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