
本記事では、子どもの歯列矯正代について夫婦で医療費控除を分けて受けようとしている人への注意点を解説します。夫婦で受けた方がお得かと思いきや、反対に損失を出している可能性があるのです。

医療費控除とは
医療費控除とは、毎年1月1日から12月31日までの医療費が10万円(所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」)を超えた場合に適用を受けられる所得控除です。医療費控除を受けることで課税所得を減らせるため、所得税と住民税の負担が軽くなります。
なお、医療費控除は同一生計の家族分をまとめて受けることが可能です。医療費控除の金額は、図表1の算式で計算されます。
図表1
国税庁 医療費を支払ったとき
例えば、歯列矯正代が100万円だった場合の医療費控除の金額は100万円-10万円=90万円です。年収が500万円~600万円ほどで所得税率が10%に該当する人であれば、住民税(一律10%)とあわせて90万円×(10%+10%)=18万円の節税になります。
子どもの歯列矯正代は医療費控除の対象
医療費控除の対象となる医療費は明確に定められており、病気やけがなどを治すためにかかった費用は基本的に該当します。対象外になる費用の例としては、体に異常がなかった場合の健康診断費用や健康増進のために用いられる医薬品代、疲れを癒やすためのマッサージ代、美容整形代などで、「治療」ではないものが並んでいますね。
子どもの歯列矯正は、健康保険の適用対象外であること、歯並びが悪いからといって絶対に必要なものではないことなどから、医療費控除は受けられないと思いがちです。
しかし、子どもの健康な成長を促すための歯列矯正は社会通念上、必要な治療だと捉えられているため医療費控除の対象になります。
ちなみに、大人の歯列矯正については見た目を整えるためであれば対象外ですが、そしゃくなど機能的な問題を治療するためであれば対象になります。
夫婦それぞれで医療費控除を受けた場合の落とし穴
歯列矯正代が100万円かかった場合、夫婦で50万円ずつ医療費控除を受けようと考える人もいるかもしれません。しかし、それでは1人で受けた場合に比べて夫婦の税金が増えてしまうので注意しましょう。ポイントは、図表1の算式に記載されている「10万円」の控除額です。
例えば、歯列矯正代100万円の医療費控除を夫(所得税率10%とします)1人で受けた場合の節税額は18万円です。しかし、夫婦で50万円ずつ受けた場合には以下のようになります。
【夫】(50万円-10万円)×(10%+10%)=8万円
【妻】(50万円-10万円)×(10%+10%)=8万円
【計】8万円+8万円=16万円
夫婦で節税できたのは16万円です。夫だけで受けた場合と2万円の差額が発生した理由は、夫にも妻にも10万円の控除額があるからですね。
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まとめ
医療費控除の金額を計算する際には10万円の控除額があります。そのため、家族で医療費を分けて医療費控除を受けると、それぞれで10万円差し引かれてしまうことから、1人で受ける場合より節税額が小さくなってしまいます。医療費控除は、できるだけ家族の1人にまとめた方が有利になることを知っておきましょう。
出典
国税庁 医療費を支払ったとき
国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費
執筆者:佐々木咲
2級FP技能士
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