更新日: 2023.09.28 その他税金

【ワーキングホリデーでオーストラリア!】やっておくべき住民税や年金の手続きとは?

【ワーキングホリデーでオーストラリア!】やっておくべき住民税や年金の手続きとは?
ワーキングホリデーで海外へ行き、語学の勉強や現地での就労を楽しみたいと考えている人もいるでしょう。ただ検討中の人の中には、住民税や年金などの手続きや海外滞在中の支払いについて心配している人もいるのではないでしょうか。
 
本記事では、ワーキングホリデー中の住民税や年金について詳しく解説します。ワーキングホリデー期間中の住民税や年金に関する理解を深めて、手続きや資金計画をスムーズに進めるのに役立ててください。
FINANCIAL FIELD編集部

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ワーキングホリデーとは?

ワーキングホリデーとは、一定期間の国際交流、趣味、勉強、休暇などを目的として、特定の国や地域で、入国や滞在期間中の一定の就労を許可する制度です。
 
通常の海外旅行と異なり、ワーキングホリデーの特徴は、滞在中に現地での就労が認められることです。これにより、語学学校で学びながら仕事をすることができます。国や地域によって異なりますが、ワーキングホリデー査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下の人で、必要な資金を所持する方などが対象となる場合が一般的です。
 
日本においては、知名度の高いオーストラリアやニュージーランド、カナダなどを始め、チェコやポーランドなど29の国や地域との間でワーキングホリデーが可能です(2023年8月1日時点)。
 
例えば、オーストラリアであれば、滞在できる期間は基本的に1年間ですが、一定の条件を満たし、セカンドワーキングホリデービザや、サードワーキングホリデービザを取得すれば、最長3年間滞在できます。ただしこの制度は国や地域により異なります。オーストラリアの場合は令和元年よりサードワーキングビザの取得が可能となっています。

 

ワーキングホリデー中の住民税

ワーキングホリデーにともない海外転出届を提出し、住民票を異動(除票)すると、日本にいない間は住民税の対象からはずれることになります。
 
ただし、住民税は1月1日時点で国内に住所がある方に対して課税され、住民税額は前年分の所得に応じて決まります。そのため、住民票を異動した場合でも前年分の住民税は引き続き支払う必要があります。「ワーキングホリデーで海外に住むから」「海外転出届を提出したから」といって、住民税の納税が完全に免除されるわけではないため、注意が必要です。
 
なお、市区町村の窓口で届け出を提出する場合、印鑑や身分証明書など、必要なものは市区町村によって異なる場合があります。

 

ワーキングホリデー中の年金

通常、20歳以上の人は国民年金保険料を支払う義務があります。会社を退職してワーキングホリデーに行く場合は国民年金保険料の支払いが必要です。令和5年度の国民年金保険料は月額1万6520円(年間19万8240円)です。
 
ただし、ワーキングホリデーで海外に滞在する場合、海外転出届を提出することで、年金保険料の支払いを一時停止することができます。例えば、ワーキングホリデーの期間が2年間の場合は、2年間の国民年金保険料をおさめる必要がなくなります。
 
ただし、ワーキングホリデー期間中は年金保険料を支払わないため、将来の年金受給額が、満額受給と比べて減ることになるので注意が必要です。海外滞在中でも年金保険料を納付したい場合は、任意加入を利用することも検討できます。
 
ワーキングホリデーから帰国後は、帰国前同様、年金保険料の納付が必要です。会社を退職している場合は、市区町村役場の年金窓口で年金の資格取得の手続きが必要になります。

 

ワーキングホリデー中の住民税や年金に関する注意点

ワーキングホリデーであっても海外転出届を提出しない場合は、住民票は除票とならないため、海外滞在中においても日本での年金や税金を支払う必要があるので注意が必要です。
 
なお、海外転出届は、出国の14日前から出国当日まで提出が可能です。また、海外転出届を提出する際には、マイナンバーカード(通知カード)を返却する必要があります。

 

ワーキングホリデーに行く前に必要な手続きを済ませよう

ワーキングホリデーにともない、海外転出届を提出しても、住民税については前年分の支払いが必要です。また、年金に関しては支払いが停止されますが、海外滞在中でも任意で納付することが可能です。
 
帰国後は、帰国前と同様に支払いが必要となります。オーストラリアなどへのワーキングホリデーを計画している方は、渡航前に手続きや綿密な資金計画をきちんと立てておきましょう。

 

出典

外務省 ワーキングホリデー制度
日本年金機構 国民年金保険料
日本年金機構 海外への転出/海外からの転入 海外在住の皆さま
日本年金機構 任意加入制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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