「固定資産税」を現在、息子が支払っています。父である私が生前に取るべき措置としては何が考えられますか?

配信日: 2023.09.29

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「固定資産税」を現在、息子が支払っています。父である私が生前に取るべき措置としては何が考えられますか?
所有する土地や家屋に対して発生する固定資産税は、市区町村に納付する地方税です。納税義務があるのは、毎年1月1日時点における固定資産所有者ですが、話し合いや事情によっては、父でなく息子が支払うケースもあるでしょう。
 
例えば「父親が息子を自宅に住まわせる代わりに息子が固定資産税を支払う」「父親の収入が少ないから現役で働く息子に支払ってもらう」といった理由によるものです。
 
息子が固定資産税を支払ってくれるのは有難いけれど、父親である自分の寿命などを考えたら生前に何らかの対策を行うべきか、適切な措置があれば知りたいと考える人もいるのではないでしょうか。
 
本記事では、固定資産税の概要をはじめ、父親ではなく息子が支払っている場合にとるべき措置などについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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固定資産税とは?

固定資産税は、固定資産である土地・家屋、事業用の備品といった償却資産に対してかかる税金です。以下のように分類されており、固定資産のある市長村(市町村税)、東京23区は東京都(都税)に納めます。
 

・土地:田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野などの土地
・家屋:住家、店舗・発電所・変電所含む工場、倉庫などの建物
・償却資産:土地、家屋を除く事業用資産(法人税法または所得税法上における減価償却の対象となる資産)

 

固定資産税の納付時期

固定資産税は、4期分の分割払い、または一括にて納付します。納付書は固定資産税課税台帳に登録されている人宛てに届き、納付期間や納付期限が記載されているので、間に合うように納付が必要です。なお、固定資産税課税台帳に登録されている以上、実際に住んでいない場合でも納税が必要です。
 
一括で納付する場合は、第1期の納付期限までに当該年度分をまとめて納付します。ただし、一括払いにしても割り引きはないため、実質的な減税効果はありません。
 

固定資産税の納税義務者は固定資産を所有する者

固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日現在、固定資産を所有する人です。
 

・土地:原則として、登記簿あるいは土地補充課税台帳に所有者として登記・登録されている人
・家屋:原則として、登記簿あるいは家屋補充課税台帳に所有者として登記・登録されている人
・償却資産:原則として、償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 
固定資産の所有者である者が死亡した場合、登記簿上の所有者変更が完了していなければ納税義務者も死亡した者のままです。その際の納税義務は、原則として相続人に継承されます。
 
死亡年の翌年以降の納税義務者は、12月末日までに相続登記を行えば登記簿上の所有者です。ただし、12月末日までに相続登記を行わなければ、相続権のある人が納税義務者となります。
 

固定資産税を息子が支払っている場合に父親が取るべき措置はある?

固定資産税を父親に代わって息子が支払ってくれている場合、生前にとるべき措置として「固定資産を息子に生前贈与する」「生前に固定資産を売却する」ことを検討してみてもよいでしょう。
 
父親の住居に息子が住んでいて、今後も継続して住む予定があるなら、生前贈与で息子名義に変更しておくのも有効な措置です。父親と息子で生前贈与の合意をしたら、法務局で登記申請をして名義変更を行ってください。また、登記申請を行う際には、登録免許税が発生します。
 
父親の住居に息子が住んでいない、介護施設などに入居していてこれからも戻る予定がないといった場合は、生前に売却を検討してもよいでしょう。誰も住む予定がない家屋を放置していれば老朽化する一方で、父親の死後に売却をしようとしても安く買いたたかれるといったリスクが高まる一方です。また、息子以外の親族同士で相続トラブルが発生することをさけるにも売却は有効な方法といえます。
 

固定資産税を支払うのは固定資産の所有者

固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日時点において、固定資産を所有する人と定められています。住居などの名義が父親である自分で、まだまだ健康で長生きする自信があったとしても、いつどうなるかは分かりません。早いうちに息子へ生前贈与する、固定資産を売却して現金化しておくなど、適切な措置を取っておいたほうが死後の相続トラブルなどを防げるでしょう。
 

出典

総務省 固定資産税
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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