更新日: 2023.10.03 その他税金

夫が亡くなり生命保険の死亡保険金を受け取りますが、税金はかかるのでしょうか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

夫が亡くなり生命保険の死亡保険金を受け取りますが、税金はかかるのでしょうか?
「夫が亡くなったので、生命保険の死亡保険金を受け取ることになったけど、税金がかかるの?」「死亡保険金の税金の種類は何?」という疑問を持つ人もいるでしょう。夫の死亡保険金を受け取る際にかかる税金は、保険料負担者と保険金受取人が誰かによって変わります。
 
本記事では、夫の死亡保険金を受け取る際にかかる税金について解説します。どのような税金がかかるのか、いつまでに申告すればよいのかを知って、正しく納税する参考にしてください。
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夫の死亡保険を受け取るときに税金はかかる?

夫が亡くなった際に妻が死亡保険金を受け取る場合、税金がかかります。しかし、「死亡保険金だから〇〇税」と決まっているものではなく、保険料の負担者と保険金受取人が誰かによって税金の種類は変わります。本項では、夫が亡くなって妻が死亡保険金を受け取るケースと仮定して、税金の種類について解説します。自身の加入状況と照らし合わせて見ていきましょう。
 

夫の死亡保険金に相続税がかかるケース

夫の死亡保険に払い込む保険料を負担していたのが夫で受取人が妻の場合は、相続税がかかります。相続税の場合、資産は残された家族の生活保障という面があるため、非課税枠がある点が特徴といえます。
 
相続税がかかる場合の、死亡保険金の非課税額は、以下の計算で求められます。
 
死亡保険金の非課税額=500万円×法定相続人の人数
 
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことで、配偶者と、子・親といった血縁関係者で構成されます。夫と妻の間に子が2人いる場合、法定相続人は妻と子の3人です。
 
法定相続人が3人の場合の非課税額は、500万円×3人=1500万円となります。受け取った死亡保険金から1500万円を引いた額が、相続税の課税価格です。受け取る死亡保険金よりも非課税額のほうが高ければ、相続税の確定申告の必要はありません。
 
死亡保険金のほかに夫の財産があれば、死亡保険金の課税額に足しましょう。そこから債務控除・葬式費用を引き、さらに基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の人数)を差し引くことで、相続税の課税額を求められます。
 

夫の死亡保険金に所得税がかかるケース

夫の死亡保険に払い込む保険料の負担と保険金受取人が妻の場合は、死亡保険金に所得税がかかります。死亡保険金を一時金として受け取る場合は、一時所得として計算しましょう。
 
受け取った死亡保険金-払込保険料-特別控除額50万円×2分の1
 
上記で求めた金額が、課税対象です。
 
年金として受け取る場合は、雑所得になります。受け取った死亡保険金から払込保険料を引いた額から源泉徴収されます。
 

夫の死亡保険金に贈与税がかかるケース

亡くなった夫の死亡保険金を子が受け取るケースで、死亡保険の保険料を親や妻など保険料負担者、保険金受取人、被保険者が全員違う場合は、贈与税がかかります。
 
贈与税の非課税枠は年間110万円までです。受け取った死亡保険金が110万円を超えず、その他の贈与もなければ、申告の必要はありません。
 

夫の死亡保険金にかかる税金はいつ申告する?

夫の死亡保険金にかかった税金をいつまでに申告すればよいかというと、税金の種類によって違います。死亡保険金にかかる税金別に、申告するタイミングを見ていきましょう。
 

●相続税:被相続人の死亡を知った日(通常、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月以内
●所得税:所得があった年の翌年の2月16日から3月15日の間
●贈与税:贈与があった年の翌年の2月16日から3月15日の間

 
死亡保険金額が非課税枠内であり、ほかに相続税がかからない場合は申告・納税の必要はありません。しかし、申告の必要があるにもかかわらず申告しなかったり、受け取った死亡保険金を少なく申告したりすると、本来の税金だけでなく加算税や延滞税がかかることもあるため注意しましょう。
 

夫の死亡保険金の税金は保険料負担者によって違う

夫の死亡保険金を妻が受け取る際、保険料負担者と保険金受取人が誰かによってどの種類の税金がかかるかは変わってきます。種類によっては非課税枠が少なく、納める税金額が大きくなってしまうでしょう。
 
夫が亡くなって死亡保険金を受け取るときは、それぞれ誰になっているかを確認して期日内に申告しましょう。
 

出典

国税庁 No.1750 死亡保険金を受け取ったとき

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合

国税庁 【確定申告・還付申告】

国税庁 No.4205 相続税の申告と納税

国税庁 No.4429 贈与税の申告と納税

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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