更新日: 2023.10.09 控除

バイト代で130万の壁を超えそう! いくら稼げば損しない? 翌年は扶養に戻れる?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

バイト代で130万の壁を超えそう! いくら稼げば損しない? 翌年は扶養に戻れる?
年末に近づくにつれて、扶養に入るためにアルバイト・パート収入を抑える方も多いでしょう。年収130万年を超えると、社会保険の扶養から外れて、健康保険料と年金保険料を自分で支払う必要があります。すでに「年収130万円超えそう」という方は、いくらまで稼げば損しないのか気になるのではないでしょうか。
 
本記事では、130万の壁を超えそうなときの対処法や、翌年は扶養に戻れるのかについて解説します。
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年収が130万円を超えると扶養から外れる

毎月の給料が約11万円の場合、年収が130万円を超える可能性があります。年末に話題になる「年収の壁」についてまとめると、以下のようになります。
 

【年収の壁】

・100万円の壁:自分に住民税が発生
・103万円の壁:自分に所得税が発生
・106万円の壁:従業員101人以上の企業で勤務している場合、条件次第で社会保険に加入する
・130万円の壁:社会保険の扶養を外れる(=自分で社会保険に加入する)
・150万円の壁:配偶者特別控除が減る(=配偶者の手取り収入が減る)

年収130万円を超えると、健康保険の扶養に入ることはできません。自分で社会保険料と年金保険料を負担する必要があるため、手取り収入が減ってしまいます。
 
例えば、年収131万円の方が勤務先で社会保険(厚生年金と健康保険)に加入した場合、社会保険料として納める金額は下記のとおりです。
 
・健康保険料(介護保険料は無視):月5500円(年間6万6000円)
・厚生年金保険料:月1万65円(12万780円)

 
標準報酬月額は11万円、健康保険料の自己負担割合は5%、厚生年金保険料の自己負担割合は9.15%で算出しています。
 
年収130万円を超えて扶養から外れると、手取りが約19万円減ってしまいます。年収の増加に伴って所得税と住民税も増えるため、ざっくり約20万円の手取りが減少するイメージです。つまり、扶養を外れた後に手取り収入を維持するためには、年収約150万円を稼ぐ必要があります。
 
手取り収入が約20万円減少してしまう点は大きなデメリットといえるでしょう。しかし、社会保険に加入することで、将来受給できる年金額が増え、健康保険の傷病手当金などの給付対象になるメリットがあります。
 

扶養から一度外れても扶養に戻ることは可能

一度130万円を超えて扶養から外れたとしても、翌年に被扶養者の認定手続きをすることで、扶養に戻ることが可能です。
 
なお、扶養に入るためには年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)であることに加えて、下記の条件をクリアする必要があります。

・同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
・別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

年間収入は、過去の収入ではなく「被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額」で判断します。つまり、将来的に年収130万円を超えると見込みがないと判断されれば、扶養に入ることが可能です。
 
もし一度扶養から外れても「二度と扶養に戻れない」というわけではないため、安心してください。
 

まとめ

年収が130万円を超えると扶養から外れ、自分で健康保険料や年金保険料を納付しなければなりません。扶養から外れると、手取り収入が約20万円以上減少してしまうことから、小さくないインパクトがあります。
 
しかし、一度扶養から外れたとしても、条件を満たせば扶養に入りなおすことは可能です。もし扶養から外れたとしても、過度に不安に思う必要はありません。
 

出典

全国健康保険協会 令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)
日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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