更新日: 2023.10.18 その他税金

会社員ですが、給料がなかなか上がらず生活が苦しくなっています。自分でできる節税対策はどんなものがありますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

会社員ですが、給料がなかなか上がらず生活が苦しくなっています。自分でできる節税対策はどんなものがありますか?
日本では長らく賃金が上がらない状況が続いてきましたが、ここにきて賃上げ率が約30年ぶりの高水準となっています。とはいえ、これは大企業に限った話で、多くの中小企業では賃金アップが実現できていません。その一方で、物価は上昇を続けています。このような状況では、少しでも出費を減らす努力が大切になるでしょう。
 
そこで、本記事では会社員が自分でできる節税対策を紹介します。
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会社員が自分でできる節税対策5選

節税とは、支払う税金をなるべく少なくするために行う工夫のことです。では、会社員ができる節税対策には、どのようなものがあるのでしょうか。主な対策として、次の5つが挙げられます。
 

扶養控除

扶養親族がいる場合は、所得税から一定額の控除が受けられます。扶養親族に該当するのは、配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)、都道府県知事から養育の委託を受けた児童(里子)、市町村長から養護の委託を受けた老人です。
 
また、納税者と生計を一にしていて、年間の合計所得金額が48万円以下であるといった規定を満たす必要があります。
 
なお、控除額は扶養親族の年齢や同居の有無によって異なります。内訳は、16歳以上の扶養親族が38万円、19歳以上23歳未満の扶養親族が63万円、70歳以上で同居している扶養親族が58万円、同居していない扶養親族が48万円です。
 

配偶者控除

納税者に控除対象配偶者がいる場合には、配偶者控除が受けられます。控除対象配偶者とは、納税者と生計を一にする民法の規定による配偶者のことです。
 
ただし、控除を受けるためには、年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合はその収入が103万円以下)などの規定を満たす必要があります。控除額は、納税者の合計所得金額が900万円以下の場合で38万円です。
 

医療費控除

その年(1月1日〜12月31日)に、自分や生計を一にする配偶者などの医療費を支払った場合には所得控除が受けられます。控除額(上限200万円)は、「実際に支払った医療費の金額」から「保険金などで補てんされる金額」と「10万円」を差し引いた金額です。
 
また、OTC医薬品を1万2000円以上購入した場合には、その超過分を控除できるセルフメディケーション税制が使えます(控除の上限額は8万8000円)。
 

生命保険料控除

納税者が生命保険料や個人年金保険料などを支払った場合には一定の所得控除が可能です。控除額(12万円が上限)は保険料によって異なっていて、年間の支払総額が2万円以下であれば全額が控除されます。
 

自動車税・軽自動車税

自動車税・軽自動車税は、毎年4月1日時点で所有しているマイカーに対して課税されます。自動車税・軽自動車税は1年分の一括払いで、4月から翌年の3月分をまとめて支払います。
 
なお、自動車を年の途中で購入した場合の自動車税は、新規登録月の翌月から翌年の3月分までの一括払いです。そのため、購入日が月の終わりに近い場合は、翌月の初めに変更することで1ヶ月分の自動車税を節税できます。一方、軽自動車税には月割の課税制度がないため、4月2日に新規登録を行えば1年分の税金を節税できる可能性があります。
 

自分にできる効果的な節税対策を検討しよう

物価が上がり続けているなかで給料が上がらなければ、生活が苦しくなるのは当然です。このような状況では自己防衛策が重要になりますが、会社員という立場ではできることに限りがあります。そこで、数少ない対策の一つが節税です。
 
節税対策には、扶養控除、配偶者控除、医療費控除、生命保険料控除、自動車税・軽自動車税対策などがあります。生活を少しでも楽にするために、自分にできる効果的な節税対策を検討してみてください。
 

出典

国税庁 No.1180 扶養控除
国税庁 No.1191 配偶者控除
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 No.1140 生命保険料控除
総務省 自動車税・軽自動車税種別割
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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