更新日: 2023.11.14 年末調整

【年末調整】早めの準備で安心したい! 今すぐできる作業はなに?

執筆者 : 中村将士

【年末調整】早めの準備で安心したい! 今すぐできる作業はなに?
もうすぐ年末調整の時期です。年末調整の準備を早めに済ませて、スムーズに手続きを終えたいものですね。
 
そこで本記事では、今すぐできる年末調整の準備について、解説します。年末調整の時期になって慌てないよう、本記事を参考に、準備を進めておきましょう。
中村将士

執筆者:中村将士(なかむら まさし)

新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー

私がFP相談を行うとき、一番優先していることは「あなたが前向きになれるかどうか」です。セミナーを行うときに、大事にしていることは「楽しいかどうか」です。
 
ファイナンシャル・プランニングは、数字遊びであってはなりません。そこに「幸せ」や「前向きな気持ち」があって初めて価値があるものです。私は、そういった気持ちを何よりも大切に思っています。

年末調整の概要とスケジュール

通常、会社員は毎月の給料や賞与から所得税等が天引き(源泉徴収)されています。しかし、所得税とは本来、個人が1月1日から12月31日までの1年間に得た収入から必要経費を差し引いた金額に対し課税されるものですから、1年間の収入が確定して初めて所得税も確定します。一般に、源泉徴収された所得税と確定する所得税には差額が生じます。この差額を年末に調整するため、この手続きを「年末調整」といいます。
 
毎月の給料や賞与から天引きされる所得税は、「給与所得の源泉徴収税額表」や「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」によって算出されます。一方、年末調整では、「所得控除」や「税額控除」を行うことにより、所得税・復興特別所得税を精算します。
 
年末調整で精算するために、個人(従業員)においては、各種控除を受けるために、各種申告書を作成・提出しなければなりません。この作業は、おおよそ11月から12月にかけて行います。
 
提出された申告書を基に、会社(給与の支払者・源泉徴収義務者)は、所得税額・復興特別所得税額を精算します。この作業を行うのは、一般には、12月中です。その後、過不足が生じた場合は、12月か1月の給与支払い時に調整します。所得税の納期限は、原則として、1月10日ですので、会社はそれまでに所得税・復興特別所得税を納付します。
 
最後に、会社は税務署・従業員・地方自治体に対し、「源泉徴収票」「給与支払報告書」などを作成し、提出します。
 

年末調整で必要な書類

個人が、年末調整で準備するのは、各種控除を受けるための各種申告書です。ただ、この各種申告書は、会社から配布されるものですので、まだ配布されていない場合は、準備することはできません。
 
しかし、各種申告書が配布される前であっても準備を進めることはできます。それは、「各種証明書」をそろえておくことです。
 
所得控除や税額控除の各種申告書には、それを証明する証明書が必要になります。この証明書は、10月から11月頃にかけて、関係機関から郵送されてきます。「年末調整」や「○○控除証明書」などの記載があるため、一目でそれと分かるはずです。
 
例えば、証明書には、以下のようなものがあります。

・生命保険料控除証明書(生命保険料・個人年金保険料・介護保険料の支払い証明)
・地震保険料控除証明書(地震保険料の支払い証明)
・小規模企業共済等掛金控除証明書(確定拠出年金・小規模企業共済の掛金拠出の証明)
・融資額残高証明書(住宅ローン残高の証明)

これらの証明書が郵送されてきたら、年末調整のときに必要になるため、大切に保管しておきましょう。
 

まとめ

本記事では、年末調整に備え、今からできる準備について、解説をしました。年末調整は、所得税や復興特別所得税を精算する、大事な手続きです。この手続きを行うとき、個人としては各種申告書を作成する必要があります。
 
各種申告書を作成するに当たり、各種証明書を添付する必要があります。この証明書は、関係機関からご自宅宛てに郵送されます。年末調整のために今すぐできる準備といえば、この各種証明書を保管しておくことでしょう。
 
これらの証明書がない場合、所得控除や税額控除を受けられない可能性があります。ご自身が受ける予定の所得控除や税額控除の、各種証明書がそろっているかどうかを、今のうちから確認しておくのがよいでしょう。
 

出典

国税庁 「令和5年分 年末調整についてのお知らせ」
国税庁 「給与所得の源泉徴収税額表(令和5年分)」
国税庁 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和5年分)」
国税庁 「源泉徴収義務者(給与の支払者)の方へ(令和5年分)」
国税庁 「給与所得者(従業員)の方へ(令和5年分)」
 
執筆者:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー

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