更新日: 2023.12.02 その他税金
「懸賞」応募が趣味でけっこう当たっています。宝くじと同じように「非課税」でしょうか?
では、賞品が当たった場合、税務署に申告を行う必要があるのでしょうか。本記事では、懸賞金は課税されるのかということを解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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懸賞金に課税される場合とは?
懸賞金の扱いは一時所得です。一時所得の課税所得は「(懸賞で当たった金額-必要経費-50万円)×1/2」の式で計算します。
懸賞で当たった金額から50万円を差し引くのは、一時所得には50万円の特別控除が認められているからです。懸賞応募の際にかかる必要経費としては、はがき代や切手代、ボールペン代などが挙げられます。
これらを購入した際はきちんと領収書をとっておくようにしましょう。ちなみに、インターネットから応募した場合、必要経費は0円となります。
一時所得の課税所得の計算式を使って、具体的に説明していきましょう。例えば、はがきで懸賞に応募したところ50万円の懸賞金が得られたとします。はがき代や切手代、ボールペン代に1万円かかったとします。この場合、「(50万円-1万円-50万円)×1/2=0円」で税金はかかりません。
また、80万円の懸賞金が当たったとします。必要経費は先に述べた例と同じです。この場合の課税所得は「(80万円-1円-50万円)×1/2=14万5000円」です。ただし、給与所得者の場合、給料以外の所得が20万円未満であれば非課税扱いとなります。そのため、税金はかからず、確定申告を行う必要もありません。
現金でない賞品の場合も、先に述べた「(懸賞で当たった金額-必要経費-50万円)×1/2」の式に当てはめて、課税所得を計算して確定申告が必要になるかどうかを計算します。
当選金額が商品券の場合は、その額面通りの金額を受け取ることができます。自動車や電化製品、お肉、特産品など一般的な商品の場合は「小売販売価格(現金正価)×60%」が当選金額になります。
賞品の小売販売価格がいくらになるのかは、ネットやお店などで調べるようにしましょう。宝石や貴金属の場合は「受けとった日の価額」が当選金額です。課税所得を計算して、確定申告が必要な場合は住所地を管轄する税務署に出向き、手続きを行いましょう。
懸賞金の課税所得はまず自分で計算してみよう
懸賞金の課税所得は、まずご自身で計算してみることをおすすめします。給与所得者の場合、給料以外の所得が20万円未満は非課税扱いとなります。そのため、ほとんどの場合で税金はかからず、確定申告を行う必要はありません。
しっかり計算して、税金がかかるようであれば、住所地を管轄する税務署に出向き、確定申告を行うようにしましょう。
出典
国税庁 給与所得者と税
国税庁 No.1490 一時所得
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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