更新日: 2023.12.07 その他税金
片付けでブランド品を売るとき、税金も確定申告も不要になるように売るコツはありますか?
そこで、本記事では、税金も確定申告も不要にするためにはどのようにすればよいのか、売り方のコツを紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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非課税にするためには?
多くの給与所得者は、会社側が年末調整にて源泉徴収された所得税額と実際の所得税額との過不足を清算してくれるため、確定申告を行う必要がありません。しかし、副収入で20万円を超える利益を得た場合、自宅近くの税務署に出向いて確定申告をする必要が出てきます。
そのため、営利目的で継続的に商品を仕入れてフリマアプリやオークションなどで転売した場合は副業と見なされ、確定申告をしなくてはなりません。フリマアプリなどで得た収入は、雑所得して扱われます。
しかし、営利目的ではない場合は話が別です。確定申告が必要になる場合とならない場合があります。確定申告が不要なのは、生活用動産を売って利益を出した場合です。生活用動産とは家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服など、生活に必要な物のことをいいます。20万円以上の利益を得たとしても、確定申告の必要はなく、税金も発生しません。
一方、営利目的でなくても課税対象となるのは、貴金属をはじめ、宝石や書画、骨とうなどを売却して、1個または1組の利益が30万円を超えた場合です。自宅近くの税務署に出向き、確定申告を行いましょう。ただし、利益は「売れた金額-必要経費」です。たとえば、フリマアプリやオークションで貴金属を30万円で売ったとしましょう。
しかし、そもそも最初に貴金属を購入した金額が30万円の場合、売れた金額30万円から必要経費30万円を引いて、利益は0円になります。そのため、確定申告も税金も必要ありません。たとえ購入費用が10万円で20万円の利益が出ていたとしても、30万円を超えていないので確定申告も税金も不要です。
家の片付けでブランド物を売却する場合、衣類などの生活用動産であれば、確定申告も税金も心配しなくてもよいでしょう。しかし、貴金属や宝石などの場合は注意が必要です。利益が30万円を超える場合、確定申告をする必要が出てくるからです。
確定申告をしたくないのであれば、30万円を超えないような値段でフリマアプリやオークションに出したり、かかった費用の領収書などを取っておいたりするようにしましょう。ブランド物の購入費用だけでなく、フリマアプリやオークションなどの出品手数料や送料なども費用に含まれます。
生活用動産以外のブランド物は利益が30万円を超えないようにしよう
営利目的ではなく、衣類などの生活用動産に該当するブランド物を売るのであれば、確定申告も税金も不要です。しかし、貴金属や宝石などの利益が1個または1組の利益が30万円を超えた場合、確定申告をしなくてはなりません。30万円を超えないような値段でフリマアプリに出したり、かかった費用の領収書などを取っておいたりしましょう。
出典
国税庁 No.1500 雑所得
国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
国税庁 No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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