片付けでブランド品を売るとき、税金も確定申告も不要になるように売るコツはありますか?

配信日: 2023.12.07

この記事は約 3 分で読めます。
片付けでブランド品を売るとき、税金も確定申告も不要になるように売るコツはありますか?
家の片付けをしていて、使わなくなった不用品をフリマアプリで売りに出す人もいるでしょう。不用品の中でもブランド品は人気で、高値での売却が期待できます。しかし、場合によっては、確定申告を行って税金を支払う可能性も出てくるのです。
 
そこで、本記事では、税金も確定申告も不要にするためにはどのようにすればよいのか、売り方のコツを紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

非課税にするためには?

多くの給与所得者は、会社側が年末調整にて源泉徴収された所得税額と実際の所得税額との過不足を清算してくれるため、確定申告を行う必要がありません。しかし、副収入で20万円を超える利益を得た場合、自宅近くの税務署に出向いて確定申告をする必要が出てきます。
 
そのため、営利目的で継続的に商品を仕入れてフリマアプリやオークションなどで転売した場合は副業と見なされ、確定申告をしなくてはなりません。フリマアプリなどで得た収入は、雑所得して扱われます。
 
しかし、営利目的ではない場合は話が別です。確定申告が必要になる場合とならない場合があります。確定申告が不要なのは、生活用動産を売って利益を出した場合です。生活用動産とは家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服など、生活に必要な物のことをいいます。20万円以上の利益を得たとしても、確定申告の必要はなく、税金も発生しません。
 
一方、営利目的でなくても課税対象となるのは、貴金属をはじめ、宝石や書画、骨とうなどを売却して、1個または1組の利益が30万円を超えた場合です。自宅近くの税務署に出向き、確定申告を行いましょう。ただし、利益は「売れた金額-必要経費」です。たとえば、フリマアプリやオークションで貴金属を30万円で売ったとしましょう。
 
しかし、そもそも最初に貴金属を購入した金額が30万円の場合、売れた金額30万円から必要経費30万円を引いて、利益は0円になります。そのため、確定申告も税金も必要ありません。たとえ購入費用が10万円で20万円の利益が出ていたとしても、30万円を超えていないので確定申告も税金も不要です。
 
家の片付けでブランド物を売却する場合、衣類などの生活用動産であれば、確定申告も税金も心配しなくてもよいでしょう。しかし、貴金属や宝石などの場合は注意が必要です。利益が30万円を超える場合、確定申告をする必要が出てくるからです。
 
確定申告をしたくないのであれば、30万円を超えないような値段でフリマアプリやオークションに出したり、かかった費用の領収書などを取っておいたりするようにしましょう。ブランド物の購入費用だけでなく、フリマアプリやオークションなどの出品手数料や送料なども費用に含まれます。
 

生活用動産以外のブランド物は利益が30万円を超えないようにしよう

営利目的ではなく、衣類などの生活用動産に該当するブランド物を売るのであれば、確定申告も税金も不要です。しかし、貴金属や宝石などの利益が1個または1組の利益が30万円を超えた場合、確定申告をしなくてはなりません。30万円を超えないような値段でフリマアプリに出したり、かかった費用の領収書などを取っておいたりしましょう。
 

出典

国税庁 No.1500 雑所得
国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
国税庁 No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集