更新日: 2023.12.08 その他税金

妻がボーナスで「住宅ローン」を繰上げ返済! 名義が「夫」だと贈与税がかかるって本当? いくらまでなら非課税になる?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 高橋庸夫

妻がボーナスで「住宅ローン」を繰上げ返済! 名義が「夫」だと贈与税がかかるって本当? いくらまでなら非課税になる?
ボーナスで住宅ローンの繰上げ返済を検討している人はいませんか。繰上げ返済をすれば利息や元本を減らせるため、余裕があるときにまとまった額を返済しておくことは選択肢の1つです。
 
ただし、借入名義人以外の人のお金で繰上げ返済をすると贈与とみなされ贈与税がかかりかねません。では、一体どのようなケースで贈与税がかかってしまうのでしょうか。
 
本記事では、繰上げ返済で贈与税がかかるケースについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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高橋庸夫

監修:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

繰上げ返済の一般的な種類

住宅ローンの繰上げ返済とは、通常の約定返済とは別で一定の金額を返済に充てる方法のことです。繰上げ返済をした分は、全額が元金返済に充当されるため、その分の利息負担が軽減します。一般的に、繰上げ返済には「期間短縮型」と「返済額軽減型」の2種類があり、より利息の軽減効果が高いのは期間短縮型です。
 

・期間短縮型

毎月の返済額は変更せずに返済期間を短縮する方法で、その期間分の利息が軽減されます。例えば、期間短縮型で3年分を繰上げ返済すれば、その3年分の利息が軽減されることになります。利息の軽減効果が高いため、現状の毎月の返済に問題がないなら「期間短縮型」が有効です。
 

・返済額軽減型

返済期間はそのままにして、毎月の返済額を減額する方法です。返済額軽減型を利用すれば、例えば毎月の返済額を10万円から8万円に減額するといったことができます。利息の軽減効果は期間短縮型より低いですが、毎月の返済が苦しくなった場合の手段としては有効です。
 

妻が繰上げ返済した場合に贈与税がかかるケースとは

期間短縮型か返済額軽減型かにかかわらず、妻のお金で夫名義の住宅ローンへ繰上げ返済をした場合は、贈与とみなされ贈与税がかかってしまうケースがあります。考えられるのは、次の2つのケースです。
 

・配偶者名義の住宅ローンを繰上げ返済した場合

夫(妻)名義の住宅ローンを妻(夫)のお金で繰上げ返済すると、その分は夫(妻)への贈与と見なされてしまう可能性があります。
 

・ペアローンを組んでいる場合

ペアローンは、原則として同居している夫婦や親子がそれぞれに債務者となって、1つの物件の住宅ローンを組む方法です。
 
ペアローンを利用すると借入額を増額できる可能性がありますが、妻(夫)が夫(妻)名義のローンをボーナスなどで繰上げ返済した場合は、その金額に対して贈与税がかかる可能性があります。妻(夫)が自分名義の住宅ローンへ繰上げ返済する場合なら贈与税はかかりません。
 

贈与税とは

贈与税は、個人から財産を取得した際にかかる税金で、暦年課税と相続時精算課税の2種類があります。
 

・暦年課税

暦年課税は、贈与税の基本的な課税方法です。1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた金額に対して課税されます。そのため、贈与された財産の合計額が110万円以下の場合、贈与税はかかりません。
 

・相続時精算課税

相続時精算課税は、原則60歳以上の父母や祖父母などから、子どもや孫(18歳以上)が財産を贈与された場合に選択できる課税方法です。贈与者からの贈与財産が2500万円までは贈与税が非課税、超える場合は一律20%課税されます。相続時精算課税を利用したい場合は、あらかじめ税務署へ申告書のを提出が必要です。
 

不安な場合は税務署などに相談しよう

妻のお金で夫名義の住宅ローンを繰上げ返済すると、夫が贈与を受けたとみなされ、贈与税がかかる可能性があります。ただし、暦年課税の場合、繰上げ返済した金額が基礎控除額の110万円以下であれば贈与税は課税されません。
 
そのため、繰上げ返済した金額が110万円以下なら心配する必要はありませんが、超えている場合は贈与税がかかる可能性があります。その場合は、確定申告が必要になるため、不安な場合は税務署や税理士などに相談してみましょう。
 

出典

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合

国税庁 No.4411 共働きの夫婦が住宅を買ったとき

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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