更新日: 2023.12.13 確定申告

【初めての住宅ローン控除】楽しみにしていた確定申告の還付金「30万円」が「10万円」だった理由とは? 知っておきたい理由を解説

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

【初めての住宅ローン控除】楽しみにしていた確定申告の還付金「30万円」が「10万円」だった理由とは? 知っておきたい理由を解説
今年マイホームを購入された人は、住宅ローン控除が受けられるようになりますね。初年度は確定申告が必要なので少々面倒に思うかもしれませんが、還付金30万円のためなら頑張れるのではないでしょうか。
 
ただ、楽しみにしていた還付金が10万円だったらどうしますか? 還付金を当てにしている何かがあったなら、計画が大狂いするはずです。
 
本記事では、還付金30万円の予定が10万円になった理由を解説します。
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「住宅ローン控除」とは

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入した人が適用を受けられる制度で、原則として住宅ローンの年末残高の0.7%が13年間にわたって所得税から差し引かれる税額控除です。住宅ローン控除というのは通称であり、正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいます。
 
例えば、2023年の住宅ローン年末残高が4300万円の場合、住宅ローン控除の金額は4300万円×0.7%=30万1000円となります。なお、住宅区分や居住年によって借入限度額は異なります。
 

還付金30万円の予定が10万円になった理由

それでは30万円だと試算していた還付金が、なぜ10万円になってしまったのでしょうか。それは「住宅ローン控除の金額が30万円だから、還付金も30万円」だと思い込んでいたからです。
 
中には、マイホームを購入する際に営業担当者から、「あなたの場合、住宅ローン控除が30万円あるので税金が30万円戻ってきますよ」などと言われた人もいるかもしれません。
 
しかし住宅ローン控除30万円というのは、その人がその年に給与から天引きされた源泉所得税の合計から差し引ける金額のことです。つまり、源泉所得税が10万円であればいくら住宅ローン控除が30万円あろうとも、還付金は10万円となります。還付金になる金額は源泉所得税が最大値ということです。
 
ちなみに、住宅ローン控除が20万円余ったからといって、来年の所得税から差し引くことはできません。
 
年収400万円台の人であれば、1年間の源泉所得税の合計は10万円前後になるので、このような状況になる人は多いと考えられます。
 

引ききれなかった分は住民税から差し引かれる

所得税から引ききれなかった住宅ローン控除20万円は、住民税から控除される仕組みとなっています。余った20万円がそのまま「捨て」になるわけではありません。ただ、控除できる金額には上限が設けられており、以下のいずれか低い金額となります。

●前年の所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額
●前年の所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た金額(上限9万7500円)

控除しきれなかった金額が20万円、年収450万円の課税所得が約200万円のため、年収400万円台の多くの人は課税所得の額に5%を乗じて得た額の上限である9万7500円になるでしょう。住宅ローン控除30万円を所得税で10万円、住民税で9万7500円使い、残り約10万円は「捨て」となります。
 
よって、実質的には住宅ローン控除があることで約20万円の還付を受けたという計算になりますね。
 

まとめ

住宅ローン控除が30万円あったとしても、還付されるのは源泉所得税の年間合計が最大となります。源泉所得税が10万円の人であれば、還付金は10万円になることを知っておきましょう。所得税から引ききれなかった住宅ローン控除は、住民税から控除されるようになっているので、実質的には10万円以上の恩恵があることも理解しておいてください。
 

出典

国税庁 No.1212 一般住宅の新築等をした場合 (住宅借入金等特別控除)
東京都主税局 個人住民税
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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