更新日: 2023.12.13 その他税金
初めて自動車を所有します。税金は自動車税のほかにもかかるって本当ですか?
自動車を購入する前には購入の際にどのような費用がかかるのかを調べておくことはとても大切です。
本記事では自動車購入に関する費用の中でも、税金に焦点を当てて解説します。自動車購入を検討中の人は参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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自動車にかかる税金
自動車にかかる税金は複数あり、支払い時期も購入時・毎年・車検時と多岐にわたっているので注意が必要です。
自動車にかかる税金には以下のものがあります。
●自動車税(軽自動車税)
●自動車重量税
●消費税
上記以外に以前は取得税もありましたが、すでに廃止され新たな税金に代わっています。まずは自動車税から解説します。
自動車税・軽自動車税
自動車税には取得時にかかる「環境性能割(取得課税)」と、保有している間に毎年課税される「種別割(保有課税)」の2種類あります。
以前存在していた自動車取得税は、自動車税(環境性能割)に代わっています。なお、軽自動車に対する自動車税を軽自動車税と呼びますが、概要は自動車税と同じです。
自動車税それぞれの概要は図表1のとおりです。
【図表1】
種別割 | 環境性能割 (旧自動車取得税) |
|
---|---|---|
課税対象者 | 自動車の所有者(ローンで購入の場合は使用者の場合もある) | 自動車の取得者 |
課税自治体 | 都道府県(軽自動車は市町村) | |
課税時期 | 4月1日 | 自動車を取得したとき |
税率 | 種別、用途、排気量等によって設定 | 取得価額×0~3%(軽自動車は0~2%・電気自動車、取得価格50万円以下は非課税) |
※障がいのある方が対象となる自動車税環境性能割・種別割の減免制度もあります。
※総務省 自動車税・軽自動車税種別割、自動車税・軽自動車税環境性能割をもとに筆者作成
自動車重量税
自動車重量税は主に自動車の重量によって課税される国税です。毎年課税されますが納付は自動車取得時と車検時になります。
自家用乗用車(初回車検までの3年分)の場合、具体的な重量税額(2023年5月1日以降)は図表2のとおりです。なお、税額は軽減措置がされる前のものです。
【図表2】
車両重量 (トン) |
エコカー※ 0.5トン当たり年2500円 |
エコカー以外 0.5トン当たり年4100円 |
---|---|---|
~0.5 | 7500円 | 1万2300円 |
~1.0 | 1万5000円 | 2万4600円 |
~1.5 | 2万2500円 | 3万6900円 |
~2.0 | 3万円 | 4万9200円 |
~2.5 | 3万7500円 | 6万1500円 |
~3.0 | 4万5000円 | 7万3800円 |
国土交通省 「新車新規登録を受ける場合」より筆者作成
※ エコカー:一定の排ガス規制や燃費基準を満たした車
消費税
自動車を購入したときも、自動車以外の商品を購入したときと同じで消費税がかかります。ただし、車両自体が高額となるため消費税も高額になります。自動車を購入する場合は消費税も考慮して予算を考えましょう。
消費税の課税対象となるかどうかの内訳は以下のとおりです。
●車両本体価格
●付属品(課税仕入れ)
●各種保険料(自賠責保険、自動車保険など)
●リサイクル預託金
自動車にかかる税金の節税方法
自動車にかかる税金は種類も多く、購入後も負担となる税金があります。そのため節税を目的に以下の優遇措置も検討しましょう。
・エコカー減税(重量税)※2026年4月30日までに新規登録した車両のみ
要件を満たす車両について25~100%重量税を軽減。一部の中古車も対象となる。
・グリーン化特例(自動車税)※2026年3月31日までに新規登録した車両のみ
電気自動車(EV)、 燃料電池自動車(FCV)、 天然ガス自動車(NGV)、 プラグインハイブリッド自動車(HEV)を対象として自動車税をおおむね75%軽減(新車登録時のみ)
自動車にかかる税金は4種類で、毎年課税と取得時に課税されるものがある
自動車は、取得時に自動車税環境性能割(旧自動車取得税)と消費税がかかります。また、それ以降も毎年自動車税種別割と自動車重量税(納付は購入時と車検時)もかかるので注意しましょう。
このように税金の負担も大きいのでなるべく節約するために、エコカー減税やグリーン化特例を購入前から検討しておきましょう。
出典
総務省 地方税制度|自動車税・軽自動車税種別割
総務省 地方税制度|自動車税・軽自動車税環境性能割
国税庁 No.7192自動車重量税のあらまし
国土交通省 自動車:自動車重量税額について
国土交通省 自動車:自動車関係税制について(エコカー減税、グリーン化特例 等)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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