会社員でも「医療費控除」は自分でやる必要があるんですか? 会社の年末調整でやってもらえるのかと思っていました…
配信日: 2023.12.20
しかし、「医療費控除」は自分でやる必要があります。そこで本記事では、医療費控除の概要をはじめ、どのようにしておこなうのかについて解説していきます。あわせて、合計10万円以下でも医療費控除を受けることができるのかについても紹介していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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医療費控除とは?
医療費控除とは、薬代や病院代などの支払いで一定額を超えた場合、所得税や住民税の控除が受けられる制度のことです。医療費控除の対象となる医療費の要件は2つあります。
1つ目が、納税している本人または生計を一にする配偶者や親族が支払った医療費であること。2つ目が、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であることです。
医療費控除の金額は「(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円」の式で計算します。ただし、最高で200万円です。保険金などで補てんされる金額とは、生命保険による入院費給付金、健康保険による高額療養費、家族療養費、出産育児一時金などが当てはまります。
ただし、その年の総所得金額などが200万円未満の人は、支払った医療費が10万円にならなくても医療費控除を受けることが可能です。この場合は、総所得金額等の5%を超えた部分が医療費控除の対象となります。例えば、総所得金額などが180万円の人は「180万円×5%=9万円」を超えた部分が医療費控除の対象になるということです。
ちなみに、医療費控除には特例として「セルフメディケーション税制」という制度があります。これは、納税している本人または生計を一にする配偶者や親族が、健康の保持増進と疾病の予防を目的として、1万2000円超の対象の医薬品を購入した場合に適用されるというものです。
ただし、この税制を受ける場合は、通常の医療費控除は受けることができないため、注意しましょう。
医療費控除を受けるためには?
医療費控除を受けるためには、最寄りの税務署に確定申告書を提出しなければなりません。その際、一緒に「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」も必要になります。明細書には、実際に使った医療費の証明として「領収書」の添付が必要です。どちらの明細書も国税庁の公式サイトからダウンロードすることができます。
医療費の領収書については、確定申告期限から5年を経過する日までの間に提示を求められることがあるため、大切にとっておきましょう。確定申告には期限があり、医療費控除を受けたい年の翌年2月16日から3月15日までの間に行わなくてはなりません。
会社員でも医療費控除を受けたい場合は税務署で確定申告をしよう
会社員でも医療費控除を受けたい場合、自分で税務署に出向き、確定申告を行わなくてはなりません。その際、確定申告書に医療費控除の明細書、またはセルフメディケーション税制の明細書を添付する必要があります。
医療費控除の金額は「(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円」です。ただし、総所得金額などが200万円未満の人は総所得金額などの5%を超えた部分が医療費控除の対象となります。
出典
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 令和4年分確定申告特集
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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