更新日: 2023.12.23 控除
パート収入が減ったのでダブルワークを始めました。年収が130万円になりそうですが扶養から外れるのでしょうか?
ところが、ダブルワークを始めたところ、年収が130万円以上になりそうです。年収が130万円以上になった場合、扶養から外れてしまうのでしょうか。
そこで、本記事では、年収130万円の壁の概要を含めて、解説していきます。あわせて、2ヶ所以上から給与をもらっている場合の確定申告についても紹介していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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年収130万円の壁とは?
130万円の壁とは、配偶者に社会保険の扶養をされている人の年収が130万円以上になった場合、扶養から外れてしまうことをいいます。
社会保険の扶養から外れてしまうと、国民年金と国民健康保険の保険料を支払う必要が出てきます。そのため、年収130万円未満のときと比べて、手取りが減ってしまうのです。
A子さんの場合も、年収が130万円を超えた場合、扶養から外れてしまいます。なお、年収130万円の壁はあくまでも社会保険の扶養から外れてしまう壁で、税法上の扶養は103万円です。
一時的に年収130万円を超えた場合は?
「130万円の壁」があるため、パートで働く人のなかには労働時間を制限して、年収が130万円以上にならないようにする人たちが多くいます。そのため、会社側は繁忙期などにもっと働いてほしいのに、働いてもらえないという問題を抱えるようになりました。
こうした問題を解決するために、2023年10月より、厚生労働省では暫定的な取り組みとして、「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」を始めました。この取り組みは、パート・アルバイトで働く人たちが一時的に年収130万円以上となったとしても、社会保険上の扶養から外れることがないというものです。
ただし、条件があります。まず、事業主が一時的な収入の変動である旨を証明する書類を厚生労働省に提出して認定される必要があります。提出する証明書類については、厚生労働省の公式サイトからダウンロード可能です。
次に、あくまでも一時的な収入の変動であるため、「一時的な事情」の認定は連続2年までとなっています。このほか、対象者のなかにはフリーランス・個人事業主は含まれません。
A子さんはパートなので、この取り組みの対象者です。事業主が厚生労働省に一時的な収入の変動であることを証明する書類を提出し、それが認められれば、A子さんが扶養から外れることはありません。
2ヶ所以上から給与をもらっている場合は?
2ヶ所以上から給与を受け取っている場合、「主たる給与」と「従たる給与」があります。主たる給与については、会社が年末調整を行ってくれていますが、従たる給与については行っていません。
そのため、ダブルワークをしている本人が主たる給与と従たる給与を合算したうえで、最寄りの税務署に出向き、確定申告を行わなくてはなりません。ただし、従たる給与の年収が20万円を超えない場合、確定申告は不要です。
一時的に年収130万円を超えた場合は2年まで扶養から外れない
配偶者に社会保険の扶養をされている人の年収が130万円以上になった場合、社会保険の扶養から外れてしまいます。ただし、2023年10月より、厚生労働省が「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」を始めました。
これにより、一定の条件を満たせば、パート・アルバイトで働く人たちが一時的に年収130万円以上となったとしても、2年までは扶養から外れることはなくなったのです。扶養範囲内で働きたい人は、このような点を踏まえ、分からない場合は勤めている会社に問い合わせましょう。
出典
国税庁 家族と税
国税庁 No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収
厚生労働省 「年収の壁・支援強化パッケージ」について
厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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