更新日: 2023.12.28 年末調整
年末調整、記入をミスしてしまいました…。ペナルティは何かあるのでしょうか?
扶養家族に異動があれば、本年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。その後、来年1月の給与を受け取る前に、来年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して終了です。
ところで、年末調整後に書類の記入漏れや記入間違いに気づいたとき、訂正することはできるのでしょうか。また、記入ミスや漏れがあった際に何かペナルティがあるのでしょうか。
執筆者:林智慮(はやし ちりよ)
CFP(R)認定者
確定拠出年金相談ねっと認定FP
大学(工学部)卒業後、橋梁設計の会社で設計業務に携わる。結婚で専業主婦となるが夫の独立を機に経理・総務に転身。事業と家庭のファイナンシャル・プランナーとなる。コーチング資格も習得し、金銭面だけでなく心の面からも「幸せに生きる」サポートをしている。4人の子の母。保険や金融商品を売らない独立系ファイナンシャル・プランナー。
年末調整の再計算か確定申告で
会社員が受け取る給与や賞与からは、所得税が源泉徴収されています。
年末調整は、給与所得者の1年間の年税額を算出し、源泉徴収された所得税額の総額を年税額に一致させるものです。源泉徴収税額の総額が年税額を超えている分は還付され、不足する分は年内最後の給与または賞与より徴収されます。
会社は、年末調整後1月末までに、源泉徴収票等や支払調書を受給者と税務署に、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を税務署に提出し、給与の支払い報告書を市区町村に提出しなければなりません(所得税法226条、地方税法317条)。
よって、年末調整後に申告書の記入事項を訂正したい場合、源泉徴収票を受け取る前であれば、会社に年末調整の再調整を申し出ます。確定申告でも年末調整の誤りを訂正できます。従業員は、年末調整で間違えてしまっても、再調整の他、その年分の確定申告期限までに正しく申告・納税できれば、ペナルティはありません。
控除対象扶養親族の収入を確認しておく
控除対象扶養親族の収入を、年末調整前に確認しておきましょう。扶養親族の収入要件は、年間の所得金額が48万円(給与収入のみでは103万円)以下です。
例えば、控除対象扶養親族であった子(学生)のアルバイト収入が120万円となる場合、103万円を超えるため、親の控除対象扶養親族から外れます(勤労学生控除27万円は、子の所得税・住民税を計算する際に使用します)。
扶養親族や控除対象配偶者を判定する所得に、非課税所得は含まれません(ただし、健康保険の扶養認定については、非課税収入も収入とされることに注意しましょう)。
非課税所得には、遺族年金や障害年金(厚生年金、国民年金)、傷病手当金、失業保険、育児休業手当金等があります。もし、遺族年金を受けつつ給与収入もある場合、給与収入だけの所得で判定します(健康保険の扶養認定は、合算して130万円未満、60歳以上はまたは障害者は180万円未満であること)。
また、別居していても、親族に生活費や療養費等を常日頃から送金していて、生計を一にしている状態であれば、扶養控除の対象にできます。
控除対象扶養親族かどうかの判定は、その年の12月31日時点の状況で判断されます。よって、会社に年末調整の書類を提出した後でも、12月31日までに扶養家族の増減があった場合は、会社にその年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、年末調整の再調整をしてもらいましょう。
16歳未満は扶養控除対象外であるが……
ところで、12月31日に子どもが生まれた場合はどうでしょう。
16歳未満は所得税も住民税も扶養控除の対象外ですが、「住民税の非課税基準額の算定」では、扶養親族としてカウントされます。会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の住民税に関する事項欄に記載し提出するか、住民税の申告をします。
もし、年収が850万円を超える者が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合は、所得金額調整控除の要件を満たすので、年税額が減少します。
所得金額調整控除は、扶養控除と異なり、要件を満たしていれば1人の子について両親双方で所得金額調整控除を受けることができます。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の他、「給与所得者の基礎控除申告書 兼給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」を会社に提出します。
以上のように、年末調整の再調整は可能であっても、会社の手間が増えることには違いありません。会社は法定調書を期限内に提出しなければなりません。該当書類はなるべく早めに提出しましょう。
出典
国税庁 令和5年分 年末調整Q&A
国税庁 年末調整がよくわかるページ(令和5年分)
国税庁 所得税法(基礎編) 令和5年度版
総務省 地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村民税関係)の一部改正新旧対照表
全国健康保険協会 被扶養者資格の再確認と提出のお願い
執筆者:林智慮
CFP(R)認定者