更新日: 2023.12.27 ふるさと納税

【もうすぐ期限!】今年度のふるさと納税を行う際の注意点とは?

執筆者 : 田久保誠

【もうすぐ期限!】今年度のふるさと納税を行う際の注意点とは?
今年のふるさと納税の期限が迫っています。このギリギリのタイミングで今年ふるさと納税を行う方に向けて、注意点をご紹介します。
田久保誠

執筆者:田久保誠(たくぼ まこと)

田久保誠行政書士事務所代表

CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、特定行政書士、認定経営革新等支援機関、宅地建物取引士、2級知的財産管理技能士、著作権相談員

行政書士生活相談センター等の相談員として、相続などの相談業務や会社設立、許認可・補助金申請業務を中心に活動している。「クライアントと同じ目線で一歩先を行く提案」をモットーにしている。

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ふるさと納税とは

さまざまなメディアで盛んに触れられているのでご存じの方も多いかもしれませんが、ふるさと納税は、2008(平成20)年5月から制度がスタートしました。
 
ご自身の選んだ自治体にふるさと納税(=寄付)を行ったとき、自己負担分の2000円を超える部分の寄付額について、所得税と住民税から原則全額が控除される(上限あり)制度で、「納税」とありますが、現実的には地方自治体への「寄付」を行うものです。
 
今年(令和5年)の住民税控除額および控除適用者数は約6797億円、控除適用者数は約891万人で過去最高になっています(出典:総務省「ふるさと納税ポータルサイト」)。
 

今年分のふるさと納税はいつまでにすればいいの?

まず、「ふるさと納税」という仕組そのものには期限や締切日はありません。つまり、365日好きな時に申し込みを行うことが可能です。
 
問題は、「いつ」の所得に対してふるさと納税で税金の控除を受けるかに関していえば、その対象となる期間は1月1日~12月31日が期間となります。したがって、今年1年間に行ったふるさと納税は、すべて翌年に税務手続き(確定申告等)をする必要があります。
 

基準点はいつなの?

実際には、ふるさと納税は年内に申し込みだけでなく、決済つまり支払いまで済ませる必要あります。極端なことをいうと、ネットでの申し込み後、最後の最後にネットで即時決済するのであれば12月31日23時59分まで支払を完了させればよいのです。
 
ただし、現金書留での郵送や金融機関からの払込であれば到着時が年明けになっては次年度の対象となります。また、同様に金融機関も取引時間外に振り込んだ場合、同様の可能性が出てきます。
 
そもそも、年内のふるさと納税の受付を早める自治体もありますので、余裕を持って行うことをお勧めします。
 

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控除の方法は?

税金控除の手続きは、(1) ワンストップ特例申請、(2) 確定申告の2つの方法があります。
 
まず、(1) ワンストップ特例制度で申請を行う場合の条件として、

・給与所得者等であること
・その年の寄付先が5自治体以内(1つの自治体に複数回行っても1つと数えます)
・寄付先の全自治体に翌年1月10日までに申請書を必着で送付

があります。
 
もし、上記3つの条件を満たない場合(例:申請書に不備があった場合等で申請書が有効でなかった場合、個人事業主等確定申告で対応している場合、6ヶ所以上の自治体に寄付している場合、1月10日までに届かなかった場合等)は、控除を受けるためには確定申告をする必要があります。
 
つまり、給与所得者等であっても確定申告を行わないと控除が受けられないのです
 
また、ワンストップ特例制度を利用していても、医療費控除等が出てきて確定申告を行う場合は、ワンストップ特例制度を申請した(申請書を提出した)自治体の分も含めて、すべての自治体分のふるさと納税について、確定申告で寄附金控除を申請する必要がありますので注意が必要です。
 
次に(2) 確定申告は、ワンストップ特例制度の上記の申請条件を満たさない場合のすべてが対象です。よって、寄付の翌年の確定申告で寄附金控除の申請を行う必要があります。確定申告書は例年3月15日までに、ご自身のお住いの管轄の税務署に提出またはe-Taxで申告します。
 
確定申告では、寄付先の各自治体から送られてくる「寄附金控除受領証明書」の記載内容を基に、申告書の寄附金控除の欄に内容を記載します。そうすることで、控除上限額の範囲内で寄付金のうち2000円の自己負担分を除いた金額が所得税と住民税から全額控除されます。所得税に関しては還付、住民税に関しては翌年の住民税から控除されます。
 

余裕を持って寄付することが心がけよう

会社員の方で12月に賞与があった場合以降、基本的に12月の給与だけであれば年収が推測できるでしょう。年収がだいたい分かった時点で、余裕を持ってふるさと納税を行うことをお勧めします。
 

出典

総務省 ふるさと納税ポータルサイト
 
執筆者:田久保誠
田久保誠行政書士事務所代表

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