更新日: 2024.01.10 年末調整

【年末調整】やばい……生命保険の控除証明書出し忘れてた……。年明けに会社に言えば大丈夫ですよね?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

【年末調整】やばい……生命保険の控除証明書出し忘れてた……。年明けに会社に言えば大丈夫ですよね?
年末調整は、ただでさえ忙しい年末業務の中に入り込んできます。年末調整書類をバタバタそろえて提出せざるを得ない人も多いのではないでしょうか。
 
そして一段落ついた年明け頃に、未提出の控除証明書がふと顔を出す……意外とあるあるな話だったりします。「取りあえず会社に相談しよう」と考える人が多いかと思いますが、会社任せでいない方がよいかもしれません。
 
本記事では、年末調整後に控除証明書の出し忘れが判明した時の対応方法について解説します。
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「控除証明書」とは

所得税の計算では税額を軽減させるための措置として、「生命保険料控除」、「地震保険料控除」、「社会保険料控除」などがあります。これらの控除は、実際にその年に支払った保険料がベースとなって計算されるので、支払ったことを証明する必要があります。これが控除証明書です。
 
控除証明書は毎年、加入先の生命保険会社などから送付されてきます。様式は会社によって異なりますが、タイトルに「控除証明書」と記載されているのでわかりやすいかと思います。
 

年末調整の再計算ができるのは翌年1月末日まで

年末調整が終わった後に、何らかの修正が生じた場合には、会社は対象年の翌年1月末日まで年末調整の再計算を行うことができるとされています。つまり、控除証明書を出し忘れた旨を会社に伝えれば計算をやり直してもらえるということですね。
 
ただ、「できる」規定である点に注意しなければなりません。「しなければならない」といった会社の義務ではないのです。
 

年末調整の再計算は会社にとって迷惑

年末調整を担当したことがある人なら共感を得られるのではないかと思いますが、1度完了した年末調整の再計算は非常に面倒です。これは再計算の過程に対してだけいっているのではなく、年末調整が付随する業務である源泉所得税の納付や法定調書の提出などにも関わってくるからです。
 
年末調整は1年間の給与計算の締めでもあるので、またここに戻るとなるとそれなりの手間をかけてしまうことを知っておきましょう。
 

会社には何もいわずに確定申告がベストかも

年末調整の再計算は会社に迷惑をかける可能性が高いです。さらに再計算を行うか否かは会社の判断になるので、断られる可能性も覚悟しておく必要があります。給与計算の担当者に嫌な顔をされたうえで、さらに断られたとなると……自己責任とはいえ、さすがに気分が悪いですよね。
 
であれば、もう会社を通さずに自分で確定申告した方が一石二鳥なのではないでしょうか。控除証明書を1つ追加するくらいの確定申告であれば、決して難しいものではありませんし、今はスマホで電子申告も可能になっているからです。
 

3年前の控除証明書が出てきた場合

発見したのが、なんと3年も前の控除証明書だった場合はどうなるのでしょうか。もちろん年末調整では無理なのですが、確定申告で解決するので安心してください。還付申告は対象年から5年間行うことができるので、3年前であれば間に合います。すぐに確定申告をして還付を受けましょう。
 
ちなみにですが、還付申告は義務ではありません。「控除証明書分くらい余分に税金を払っても気にならない。確定申告の方が面倒」という人はしなくても問題ありません。
 

まとめ

会社員は確定申告になじみのない人が多いので、年末調整で控除証明書を出し忘れたとなれば、「取りあえず会社に相談」と考えてしまうかもしれません。ただ、所得税には確定申告という万人への受け皿があることを知っておきましょう。年末調整の再計算であれば、確定申告で対応することができます。
 

出典

国税庁 令和4年分 年末調整のしかた
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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