更新日: 2024.01.23 控除

【103万の壁】扶養っていつから入っていて、いつ外されるものなのですか?「共働き」夫婦なのですが、扶養に入っていないほうがお得でしょうか……?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

【103万の壁】扶養っていつから入っていて、いつ外されるものなのですか?「共働き」夫婦なのですが、扶養に入っていないほうがお得でしょうか……?
共働き夫婦の場合、「いつから配偶者の扶養内に入って、いつ外されるものなのか」と疑問に思っている人もいるのではないでしょうか。そこで、本記事では配偶者の扶養に入る基準について解説します。
 
あわせて、働く際は扶養内と扶養外どちらを選択したほうがお得なのか、金銭面でのメリットやデメリットについても紹介します。
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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扶養の基準とメリット・デメリットとは?

扶養とは、「経済的に自立することができない人を、親族が経済的な援助をする義務のこと」です。
 
扶養に入ると、税金面と社会保険面でメリットがありますが、税金と社会保険の扶養の基準は異なります。よく言われるのが、「103万円の壁」と「130万円の壁」です。ここでは、配偶者の扶養に入る場合について紹介します。
 

・年収103万円の壁について

給与収入が年収103万円以内の場合、社会保険料の負担が免除されるだけでなく、所得税も支払わなくて済みます。社会保険についても、扶養に入って入れば保険料を負担する必要はありません。また、第2号被保険者の扶養になっている場合は、「第3号被保険者」となるため、国民年金保険料を個別に納付する必要がありません。
 
また、給与にかかる所得税は給与から給与所得控除額と所得控除額を差し引いた課税所得に税率を乗じて計算します。
 
給与所得控除額は年収によって異なりますが、国税庁では、「給与所得控除額は最低55万円ですから、パートの収入金額が103万円以下(給与所得控除額55万円に所得税の基礎控除額48万円を加えた金額)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。」としています。
 

・年収130万円の壁について

給与所得者で年収130万円未満の場合は、原則社会保険料の負担がありません。気をつけたいのが、社会保険の被扶養者になるための要件は自分自身の年収要件だけではないということです。具体的には、以下の要件を満たす必要があります。


・被保険者と同一生計である
・年収130万円未満で、被保険者の年収の2分の1未満である

ちなみに、年収130万円の壁と呼ばれていますが、年収129万9999円以内でなければなりません。
 

・金銭的に「扶養内」「扶養外」のどちらが得か

扶養内で働いたとしても、税金面でデメリットはありませんが、年収によっては社会保険面ではデメリットとなる可能性があります。健康保険組合からの給付が一部制限され、例えば病気やケガなどで仕事を休んだ際にもらえる傷病手当金や、子どもを産んだ際にもらえる出産手当金もありません。
 
また、老後にもらえる年金も減ります。なぜなら、第3号被保険者の場合に支給される年金は国民年金のみだからです。扶養内で働くかどうか考える際は、こうしたメリット・デメリットを押さえておく必要があります。
 

扶養内で働く際に知っておきたい「103万円の壁」と「130万円の壁」

給与所得者で年収103万円以内の場合、配偶者の不要に入ることで所得税や社会保険料を支払わずに済みます。また、年収129万9999円以内の場合は、社会保険料を支払う必要はありません。
 
ただし、「健康保険組合からの給付が一部制限される」「第3号被保険者の場合、支給される年金は国民年金のみで厚生年金はもらえない」というデメリットがあります。こうしたメリット・デメリットを踏まえたうえで、これからの働き方を考えるようにしましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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