更新日: 2024.02.02 その他税金
競馬で万馬券を的中させて「1000万円」当たった! そのまま受け取れる? 税金はかかるの?
しかし、競馬で仮に「1000万円」当てたとしても、各種税金などはかからないのでしょうか?競馬での払戻金に税金がかかる場合は、どれくらいの金額になるのか気になる人は多いのではないでしょうか。
本記事では、競馬で万馬券を的中させて1000万円を当てた場合、税金はどうなるかについて解説するので気になる人は参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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競馬は確定申告が必要になって課税される場合がある
競馬を始めとする公営競技(競馬・競輪・オートレース・ボートレース)で払戻金の支払を受けた場合には、受け取った金額次第では一時所得として確定申告が必要になったり課税されたりする場合があります。
そのため、払戻金の支払を受け取った場合にはスマートフォンやノートなどに記録しておいて、確定申告の準備を進めましょう。記録しておくべき情報としては主に「開催日・開催場・レース名」、「払戻金に係る受取額」、「払戻金に係る投票額」の3つです。
確定申告に関しては、申告していない状態で課税が発生するほど利益が出ている場合、後から延滞税などを含めて請求されることがあります。
ただし、一時所得には「特別控除額50万円」が設定されており、利益が出ていても50万円を超えていないなら確定申告は不要です。自身で計算して、確定申告が必要か不要かについて判断しましょう。競馬で万馬券を的中させて1000万円を当てた場合は、基本的には課税されると考えて間違いないでしょう。
競馬の一時所得の計算方法について
競馬の一時所得の計算方法を把握しておけば、自身が競馬で得た利益について確定申告が必要か判断できます。国税庁から提示されている、払戻金に係る一時所得の計算方法は次のとおりです。
1. 払戻金に係る年間受取額を計算する
2. 払戻金に係る年間投票額を計算する
3.(年間受取額-年間投票額)-50万円(特別控除額)
4. 3で計算した金額に1/2を掛ける
3で赤字になっている場合は確定申告は必要ありません。例えば、年間受取額が100万円・年間投票額が10万円とすると、(100万円-10万円)-50万円(特別控除額)=40万円、40万円×1/2=20万円です。
この最終的に計算された20万円が課税所得金額に当たるため、給与所得や事業所得などを合算して税率などが決められます。
競馬における外れ投票分は経費として認められない
なお、前記の計算において、払戻金に係る投票額が経費として認められるため、外れ投票分(払戻金のない投票)は受取額と投票額のどちらも計算に含めません。
競馬をしていてすべてのレースを的中させるのは困難なので、ほとんどの人が外れ投票分を経験しているのではないでしょうか。この外れ投票分についても経費として計上できると一時所得の金額を抑えられますが、国税庁では競馬における外れ投票分は一時所得の経費として認められないとしているので注意してください。
過去には裁判で外れ投票分の購入費を経費として認めるか争われましたが、一時所得に該当するなら必要経費に該当しないとの見解が出されています。
まとめ
競馬で万馬券を的中させた場合、必ず税金が発生するわけではなく、「年間受取額」と「年間投票額」を計算しなければなりません。
しかし、1000万円を的中させたような場合は基本的に課税されると考えて、スマートフォンやノートで記録を残しておきましょう。仮に、課税が発生している状態で放置していると、後から延滞税など追加徴税されるかもしれません。
出典
国税庁 公営競技の払戻金の支払を受けた方へ
国税庁 No.1490 一時所得
国税庁 払戻金の支払を受けた方へ
国税庁 競馬の馬券の払戻金に係る課税について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー