更新日: 2024.02.13 控除

パート収入で稼ぎすぎて、扶養を外れてしまった……。そんなことにならないように「年収の壁」をおさらい!

パート収入で稼ぎすぎて、扶養を外れてしまった……。そんなことにならないように「年収の壁」をおさらい!
扶養内で働く人のなかには、「パートでがんばって働いたら扶養を外れてしまった」「年収の壁ってよく聞くけど、結局よく分かっていない」といったお悩みを持つ人もいるでしょう。年収の壁は税金や社会保険料などの負担に影響が出るため、詳しく知っておきましょう。
 
本記事では、パート収入でどれくらい稼いだらどの年収の壁にぶつかるのかについて解説します。また、扶養を外れる年収がいくらかについても触れているので、参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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パート収入で気を付けるべき年収の壁

扶養内で働くにあたり、年収の壁を気にしている人も多くいます。年収の壁とは、各種税金や社会保険料を負担が生じる年収の基準です。しかし、年収の壁となる収入にはさまざまな段階があるため、どの段階でどのような税金や社会保険料がかかってくるのか、気にしておく必要があります。
 
本項では、いくらパート年収があるとどのような負担が生じるか、5つの年収の壁について解説します。
 

所得税

所得税は、年収103万円を超えると発生します。なぜ年収103万円かというと、給与所得控除額55万円+基礎控除額48万円=103万円となるためです。パート収入が年収103万円以下で、ほかの仕事で所得がない場合は所得税がかかりません。
      

住民税

住民税は、一般的に年収が100万円を超えると発生します。住民税(所得割)の非課税限度額は45万円であるため、給与所得控除最低55万円とあわせてパート収入が年100万円以下であれば、住民税がかかりません。
 
ただし、パート収入が年100万円以下であっても、自治体によっては住民税(均等割)がかかることもあります。     
 

配偶者特別控除

パート収入が年収103万円を超えてしまって配偶者控除を受けられなくても、一定条件をクリアしていれば配偶者特別控除を受けられます。配偶者特別控除の年収の壁は、年収150万円と年収201万6000円の2つです。年収150万円を超えると控除額が減り、年収201万6000円以上になると控除額は0円となります。
 

社会保険料

社会保険料では、106万円と130万円の年収の壁があります。パート収入のある勤め先の規模や勤務時間等によって違うため、図表1で確認しましょう。
 
【図表1】
 

加入する社会保険料 対象者
年106万円の壁 厚生年金保険料
健康保険
・賃金が月額8万8000円以上
(年収約106万円)
・従業員101人以上
(令和6年10月からは51人以上)
・所定労働時間が週20時間以上
・学生ではない
年130万円の壁 国民年金
国民健康保険
・年収130万円以上
・従業員数が100人以下

 
※政府広報「『年収の壁』対策がスタート!パートやアルバイトはどうなる?」より筆者作成
 
年収のみならず、勤め先の企業規模や勤務時間等を確認し、扶養から外れないようにしましょう。
 

年収の壁・支援強化パッケージとは

扶養から外れないように年収の壁を気にするあまり、働くことを控えてしまう「就業調整」をするケースもめずらしくありません。政府は、就業調整によって手取りが減らないよう、年収の壁を意識せずに働くための環境づくりとなる「年収の壁・支援強化パッケージ」という施策が2023年10月にスタートさせています。
 
例えば、106万円の壁の場合は手取りを減らさない取り組みをした企業には、労働者ひとりあたり3年間で最大50万円の助成金が受けられます。130万円の壁では、収入が一時的に上がったとしても、事業者がその旨を証明することで被扶養者認定が継続可能になります。
 
「年収の壁・支援強化パッケージ」は、企業向けの施策です。そのため、パート収入を得ている人が直接利用できるものではありません。「年収の壁・支援強化パッケージ」を活用したい労働者は、勤め先に確認してみるとよいでしょう。
      

年収の壁を意識し負担を減らそう

パート収入がありながらも扶養を外れたくない場合には、年収の壁を意識せざるを得ません。年収の壁はひとつではないため、年収がいくらになるとどのような負担が生まれるのかを確認しましょう。
 
扶養を外れないように就業調整する場合、「年収の壁・支援強化パッケージ」の支援を受けられないか、勤め先に確認してください。
 

出典

国税庁 家族と税

東京都主税局 個人住民税
国税庁 No.1195 配偶者特別控除
政府広報 「年収の壁」対策がスタート!パートやアルバイトはどうなる?
厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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