更新日: 2024.02.14 その他税金

【弔慰金にも税金!?】夫が亡くなったときに会社からもらった弔慰金にも「税金」がかかるといわれました…なぜですか?

【弔慰金にも税金!?】夫が亡くなったときに会社からもらった弔慰金にも「税金」がかかるといわれました…なぜですか?
会社で働いている方が亡くなった際に、会社から遺族へ渡されるお金が弔慰金です。会社によって、死亡退職金とは別に弔慰金が支払われたり、死亡退職金がなくて、弔慰金のみが支払われたりと、対応が異なります。
 
弔慰金は非課税ですが、受け取った金額や死亡退職金の有無などによっては課税対象となる可能性があるため、注意が必要です。
 
今回は、弔慰金が課税になるケースとならないケースについて、ご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

弔慰金とは

弔慰金とは、会社で働く従業員が亡くなった際に、悼む気持ちを表する形で、会社から遺族へ渡されるお金のことです。災害で亡くなった場合は、自治体から遺族へ弔慰金が支給される場合もあります。弔慰金は義務ではなく、会社における福利厚生のひとつです。そのため、支給される金額は会社によって異なります。
 
また、弔慰金と似たお金である死亡退職金が受け取れる会社もあります。死亡退職金は、本来亡くなった方が受け取るはずだった退職金を、代わりに遺族へ渡すお金のことで、退職金制度のひとつです。
 
会社によっては、弔慰金と死亡退職金を明確に分けておらず、まとめて支払われるケースもあります。
 

弔慰金は決められた金額以内なら税金がかからない

弔慰金は、一定金額以内であれば税金がかかりません。ただし、実質的に死亡退職金などに該当すると認められる金額は、税金の対象になります。
 
税金がかからない金額は、亡くなった方が仕事中に亡くなったのか、仕事以外のことが原因で亡くなったのかによって異なります。死亡退職金ではなく、弔慰金として認められる金額の範囲は、以下の通りです。
 

●仕事中や仕事が原因で亡くなった場合:亡くなった方の普通給与3年分
●仕事以外の原因で亡くなった場合:亡くなった方の普通給与半年分

 
収入の計算には、勤務地手当などの各種手当も含まれます。例えば、月収30万円の方が仕事中に亡くなったときは、1080万円まで税金がかかりませんが、仕事以外の原因で亡くなったときは、180万円までになります。
 

弔慰金が課税対象になる例

弔慰金が課税対象となるのは、決められた金額を超えた場合です。一定金額を超えた分は、死亡退職金として相続税に加えられます。
 
ただし死亡退職金には、みなし相続財産としての非課税限度額が定められており、計算式は以下の通りです。
 
・亡くなった方の相続人の数×500万円
 
例えば、亡くなった方の相続人が妻だけだった場合、非課税限度額は500万円です。弔慰金だけで死亡退職金のない会社の場合では、税務署に弔慰金を死亡退職金として判断されるケースもありますので、確認しておきましょう。
 

亡くなったときに相続財産から控除できる費用

一定金額を超えた弔慰金や死亡退職金を含め、亡くなった方の財産を相続すると、相続税が発生します。しかし、葬儀やお通夜にかかった費用は、相続財産から代金分を控除することが可能です。ただし、香典返しの費用や墓石、墓地にかかった費用は控除されません。
 

弔慰金を受け取る場合は限度額を超えていないか確認しておく

弔慰金は、会社から亡くなった方の遺族へ渡されるお金です。弔慰金は、決められた金額の範囲内ならば、基本的に税金がかかりません。ただし、受け取った金額が高額だった場合は、決められた金額を超えた分が死亡退職金扱いとなり、相続税の対象となるケースもあります。
 
死亡退職金として扱われる金額は、亡くなった原因が仕事か仕事以外かで異なるため、注意が必要です。受け取った際は、弔慰金として決められた金額を超えていないかを、計算しておきましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)
 No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い

 No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金

 No.4129 相続財産から控除できる葬式費用
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集