更新日: 2024.02.16 その他税金
【印紙税の納付】領収書に「収入印紙」を貼り忘れてしまいました…何か「ペナルティ」はありますか?
そのため、収入印紙の貼り忘れや消印の押し忘れは、印紙税の無申告として使われる可能性もあるため、注意が必要です。
今回は、収入印紙を貼り忘れた場合の扱いについてご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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収入印紙とは
収入印紙は領収書や契約書など、金銭を伴う取引に関する書類を作成した際に発生する「印紙税」を納めるために必要な紙で、切手のように書類へ貼り付けて使用します。
また印紙税額は、取引した金額や書類の種類によって異なります。例えば、受領書や領収書、レシートなどの受取書の税額は、表1の通りです。
表1
書類に書かれている金額 | 売り上げの受取書の印紙税額 | 売り上げ以外の受取書の印紙税額 |
---|---|---|
5万円未満 | 非課税 | 非課税 |
5万~100万円以下 | 200円 | 200円 |
100万超~200万円以下 | 400円 | |
200万超~300万円以下 | 600円 | |
300万超~500万円以下 | 1000円 | |
500万超~1000万円以下 | 2000円 | |
1000万超~2000万円以下 | 4000円 | |
2000万超~3000万円以下 | 6000円 | |
3000万超~5000万円以下 | 1万円 | |
5000万超~1億円以下 | 2万円 | |
1億超~2億円以下 | 4万円 | |
2億超~3億円以下 | 6万円 | |
3億超~5億円以下 | 10万円 | |
5億超~10億円以下 | 15万円 | |
10億円超 | 20万円 | |
金額の記載なし | 200円 |
※国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」を基に筆者作成
売り上げか売り上げ以外かで課税額が大きく変わるため、確認はしっかりしましょう。
収入印紙の貼付は法律で定められている
印紙税法第8条によると、印紙税の対象となる文書を作成した場合は、作成した方が印紙税相当額の印紙を貼らなければならないとされています。例えば、150万円の領収書には、作成した方による400円の収入印紙の貼り付けが必要です。収入印紙を貼らないと、印紙税を支払っていないとみなされ、追加で税金の対象となるケースもあります。
また、収入印紙を使用した際の注意事項として、必ず消印をしましょう。消印についても印紙税法第8条で定められており、消印をしていないと納税した証明にはなりません。もし忘れると、貼り忘れと同様に追加で税金が課される可能性もあるため注意が必要です。
収入印紙を貼り忘れた領収書はどうなる?
収入印紙を貼り忘れた領収書自体は、効力は変わりません。収入印紙はあくまで発行した側が納税をした証明の紙であって、領収書の内容に影響はないためです。
追加で税金が課されるケースも
収入印紙を貼り忘れると、印紙税とは別に過怠税の対象になることがあります。過怠税では、本来支払うべき印紙税の2倍の金額が税額です。
これに加えて、印紙税も支払うため、合計で本来の金額より3倍多い税額を支払うことになります。ただし、自分から印紙税の納め忘れを申告したうえで貼り忘れが意図的でないものだと、過怠税額は印紙税額の1.1倍となるケースもあります。
※出典:国税庁「印紙を貼り付けなかった場合の過怠税」
いずれにせよ、本来納める税額より多く支払うことになるので、貼り忘れないようにしましょう。
収入印紙は貼り忘れないように確認を徹底する
収入印紙は、印紙税を納めるために必要な証票です。書類の種類や扱った金額により、納める税額は変動します。
もし収入印紙の貼り付けを忘れたり消印を押し忘れたりすると、印紙税を支払っていないとみなされる可能性もゼロではありません。多額の税金を納めないためにも、収入印紙の確認は徹底して行いましょう。
出典
国税庁
No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで
印紙を貼り付けなかった場合の過怠税
デジタル庁 e-GOV 法令検索 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第八条
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー