【高年収の悩み】高年収だと「200万円以上」税金が引かれることも!今年から始められる節税対策はある?
配信日: 2024.02.17 更新日: 2024.02.19
税金が多く発生する高年収世帯でも、なるべく手元にお金を残すためには、控除や非課税制度を利用して節税することも手段のひとつです。
今回は、税金を多く払っている高年収世帯の割合や、高年収世帯が行っている節税対策についてご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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年収と比例して税率も上がる「累進課税」とは?
日本では、所得金額に応じて段階的に税率が上がる「累進課税」を採用しています。年収が高くなれば所得も増えますので、年収が高い方ほど所得税を多く引かれます。
所得金額ごとの所得税率は、表1の通りです。
表1
課税所得金額 | 税率 |
---|---|
1000~194万9000円 | 5% |
195万~329万9000円 | 10% |
330万~694万9000円 | 20% |
695万~899万9000円 | 23% |
900万~1799万9000円 | 33% |
1800万~3999万9000円 | 40% |
4000万円以上 | 45% |
※国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)No.2260 所得税の税率」を基に筆者作成
最も高い税率は45%に設定されており、課税所得金額の半分近くが税金として差し引かれます。税金が手取り金額を上回ることはありませんが、少しでも税金額を抑えるためには、所得控除や節税効果のある制度などを利用することがおすすめです。
高年収の世帯が行っている節税対策
実際に高年収世帯が行っている節税対策は、大きく「所得控除の利用」と「非課税制度の利用」に分けられます。所得控除とは、所得税額を計算する際に、所得金額から差し引ける金額です。非課税制度とは、名前の通り税金の対象外となるお金を指します。
所得控除を利用する
国税庁で公表されている所得控除のうち、自分でアクションを起こせば節税になる可能性がある代表的な費用一覧を、表2にまとめました。
表2
控除名 | 控除される内容 |
---|---|
医療費控除 | その年に払った医療費が最高200万円まで控除される。 保険金で支払われた分と10万円(総所得が200万円未満の場合は、総所得の5%)を引いた金額が控除対象。 |
生命保険料控除 | 生命保険料や介護医療保険料、もしくは個人年金保険料に支払った金額が、最高12万円まで控除される。 保険契約をした年月日が平成23年12月31日以前か、平成24年1月1日以降かで計算が異なるため、注意が必要。 |
地震保険料控除 | 損害保険のなかでも地震などの損害に関する部分に対して支払った保険料が、最高5万円まで控除される。 5万円に満たない場合は全額控除対象。 損害保険全体に対しての控除ではないことに注意が必要。 |
寄附金控除(ふるさと納税含む) | 国や自治体、定められている団体などへ寄附をした場合に、その年の寄附金合計額もしくは総所得の40%のうち、低いほうから2000円を引いた額が控除される。
ふるさと納税も寄附金控除の一種だが、控除額は、ふるさと納税額-2000円となる。 |
住宅ローン控除 | 住宅ローンなどを利用してマイホームを建てたり買ったりした場合に条件を満たしていれば、住宅ローンの年末残高などを基に計算された金額が控除される。 |
※各サイトを基に筆者作成
これらの控除は、確定申告で記載したり、年末調整の際に自分で申告書を提出したりする必要があります。忘れてしまうと控除を受けられないため、注意しましょう。
非課税制度を利用する
通常、投資の運用により得た利益には税金がかかりますが、NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)を利用して得た運用益は、非課税です。
NISAでは引き出しがいつでもできるため、資産を形成しつつ、必要に応じて運用益を利用できます。iDeCoでは60歳以降にならないと原則引き出せないものの、掛け金も所得控除の対象となるため、税金を抑えつつ、将来の資産形成ができる点がメリットです。
上手な節税には使える制度をできるだけ利用することが大切
所得が増えるほどに所得税の税率が高くなるため、高年収でも節税対策を考えている方は多くいます。節税効果を高めるには、うまく制度を活用することがコツです。
各種の税額控除、投資の非課税制度など、自分から動かないと使えない節税対策もあります。節税対策で悩んでいる方は、一度、使える控除や非課税制度はないかを確認しましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)
No.2260 所得税の税率
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
No.1140 生命保険料控除
No.1145 地震保険料控除
No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除
総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税のしくみ 税金の控除について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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