更新日: 2024.02.19 確定申告

メルカリでコツコツ物を売ったら「20万円」に! 喜んでいたら「ちゃんと申告しなよ?」と友人に忠告されました…利益20万円以上だと「確定申告」が必要って、ホントですか?

執筆者 : 山田麻耶

メルカリでコツコツ物を売ったら「20万円」に! 喜んでいたら「ちゃんと申告しなよ?」と友人に忠告されました…利益20万円以上だと「確定申告」が必要って、ホントですか?
手軽に不用品を売ることができるフリマアプリ「メルカリ」を利用している人も多いのではないでしょうか? 不要になった服や本を手放すことで収入が得られるのはうれしいですよね。
 
しかし、まとまった金額を得ると「確定申告が必要なのでは?」「税金を払わなくてはいけないかも……」という不安を抱く人もいるかもしれません。本記事ではメルカリなどで得た収入は確定申告する必要があるのかについて解説します。
山田麻耶

執筆者:山田麻耶(やまだ まや)

FP2級

メルカリで20万円以上稼ぐと確定申告が必要?

「副業で20万円稼ぐと確定申告が必要」という話を耳にしたことがある人もいるのではないでしょうか。確定申告をしなければならないケースはさまざまですが、例えば1つの会社から給与所得を得ている人が20万円を超える給与所得以外の所得を得た場合、確定申告をする必要があります。
 
そのためメルカリで20万円以上の利益を得た場合、「確定申告は必要なのか」という疑問を抱く人もいるでしょう。ここでは一般的な「税務署への所得税の確定申告」について説明します。
 

売った物によって確定申告の扱いが異なる

メルカリによる収入は、確定申告が不要なケースと必要なケースがあります。ポイントは「何を売ったか」です。
 
国税庁によると、生活用動産の譲渡によって発生した所得は課税対象外とされています。生活用動産とは生活に通常必要とされるもののことで、具体的には服や家具、通勤用の車などが該当します。つまり、メルカリで売った物が生活用動産なのかどうかによって、確定申告の必要性が変わるのです。具体的には次のとおりです。
 

確定申告が不要なケース

着なくなった服や使わなくなった家電など、いわゆる「家庭の不用品」をメルカリで売った場合、確定申告は不要です。
 
大掃除や引っ越しなどで生活用品をたくさん売り、収入が20万円を超えたとしても、生活用動産の譲渡とみなされます。そのため確定申告をしたり税金を追加で払ったりする必要はありません。
 
ただし、宝石や骨董(こっとう)品などで1個または1組の価格が30万円を超えるものを譲渡して得た所得は課税の対象となります。「通常の生活に必要がないもの」として扱われるため、高価な品物を売るときは注意しましょう。
 

確定申告が必要なケース

一方、メルカリで物を売って確定申告が必要になるケースもあります。明らかな営利目的で物品を販売しており、所得が20万円を超えた場合です。
 
例えば商品を仕入れて転売したり、ハンドメイド作品を売ったりしているケースが該当します。副業による事業収入とみなされるため、確定申告が必要になります。
 
ここで注意しなければならないのは、「売上」ではなく「利益」で判断されるということです。仮に売上が20万円であっても、仕入れや送料、梱包(こんぽう)などの必要経費に1万円かかっていれば、利益は19万円となるため確定申告は不要になります。
 

課税対象にならないか確認を忘れずに

原則として服や家電などの生活用動産を売って得た収入は、課税の対象にはなりません。そのためメルカリの売上が20万円を超えても所得税の確定申告は不要です。
 
ただし、1点30万円を超える骨董品や宝石を売ったとき、営利目的で継続的に売却を行った所得が20万円を超えるときは確定申告が必要です。
 
メルカリで、不用品を販売するといった一般的な使い方をしていれば、確定申告が必要になる可能性は低いといえます。確定申告が必要なのか判断に迷った場合は、最寄りの税務署に1度相談してみると良いでしょう。
 

出典

国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
国税庁 No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合
 
執筆者:山田麻耶
FP2級

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