更新日: 2024.02.22 控除
ダブルワークで「年収103万円×2」なら、扶養のままでいられる? それとも「年収206万円」として扶養を外れる必要があるの? 注意点を解説
執筆者:佐々木咲(ささき さき)
2級FP技能士
年収103万円とは1年間の収入合計
扶養か否かを判断する年収103万円とは、その人が1年間で得た収入なので、ダブルワークをしているのであれば2つの会社から受け取る年収の合計になります。つまり、年収103万円ずつ受け取っているのであれば、年収206万円となります。
年収206万円ではすべての扶養から外れる
扶養内で働くための年収の壁は、103万円以外にも以下のようなものがあります。
・100万円:住民税が発生する(住んでいる自治体によって異なる)
・106万円:従業員数101人以上の会社で働いている人は社会保険加入
・130万円:すべての人が社会保険加入
・150万円:配偶者特別控除が満額ではなくなる
・201万円:配偶者特別控除がなくなる
年収103万円を超えたからといって、扶養の恩恵を突然受けられなくなるわけではないのです。ただし、年収206万円になると最後の砦(とりで)となる201万円の壁を突破してしまうので、扶養の恩恵はなくなります。正社員で働く人と同じ状況になるということです。
国民健康保険と国民年金に加入する理由
ダブルワークで年収103万円ずつの合計206万円を稼いでいる人は、勤務先の会社では社会保険に加入できない可能性が高く、かつ、年収130万円以上であることから配偶者の扶養にも入れないため、国民健康保険と国民年金の保険料を支払わなければなりません。
社会保険の適用要件を満たせないから
勤務先の会社の社会保険に加入できないのは、それぞれの会社で社会保険の適用要件を満たせない可能性が高いからです。会社はパートやアルバイトなどの短時間労働者であっても、正社員の4分の3以上働く人については社会保険に加入させなければなりません。
社会保険に加入せずに働いている人は、働く時間が正社員の4分の3未満であるためです。ただし、4分の3未満であっても従業員数101人以上の会社の場合には、以下の要件にすべて該当する人は社会保険加入となります。
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額8万8000円以上
・2ヶ月超の雇用の見込みがある
・学生ではない
月額8万8000円以上は年収にすると約106万円です。前述した年収の壁106万円とは、この金額のことを指しています。本記事では、ダブルワークをしているそれぞれの会社で年収103万円ということなので、どちらの会社でも社会保険に加入できません。
社会保険の適用要件を満たせないから
「社会保険に入れないなら配偶者の扶養に」となりたいところですが、社会保険の扶養に入れるのは年収130万円未満の家族と定められています。よって、年収206万円であることから扶養を外されてしまうのです。そうなると無保険状態となってしまうため、国民健康保険と国民年金に入らざるを得ません。
まとめ
「年収103万円ずつでダブルワークをすれば、扶養のままさらに収入を増やせるのでは?」と勘違いして実践してしまうと、すべての扶養から外れてしまい、国民健康保険と国民年金に加入となります。社会保険は半額が会社負担ですが、国民健康保険と国民年金は全額自己負担となるので負担が重くなる可能性が高いです。どうせ年収206万円を稼ぐのであれば、1つの会社に絞ったほうがよいでしょう。
出典
国税庁 家族と税
日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内
全国健康保険協会 被扶養者とは?
執筆者:佐々木咲
2級FP技能士