買った葛根湯に「セルフメディケーション」の文字が。これって一体どういう意味?

配信日: 2024.04.18

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買った葛根湯に「セルフメディケーション」の文字が。これって一体どういう意味?
薬局やドラッグストアなどで販売している薬のなかには、その箱などに「セルフメディケーション」と記載されているものがあります。「セルフメディケーション」と書かれている薬を購入した場合、一定の条件を満たしていれば所得控除を受けることが可能です。
 
そこで、この記事では、セルフメディケーションの意味や「セルフメディケーション」と書かれている薬を買って所得控除が受けられる条件などについてわかりやすく紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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高橋庸夫

監修:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

セルフメディケーションとは

世界保健機関(WHO)の定義では、セルフメディケーションとは「健康の責任はその人自身が持ち、体の不調の程度が軽かったときには自分でその処置を施すこと」とされています。
 
国民一人一人が自ら進んで健康管理を行い、病気を予防し、医療費が適正に使われることにもつながるセルフメディケーションは、日本でも推進されている取り組みです。
 
セルフメディケーションの具体的な方法には生活習慣の見直しやOTC医薬品と呼ばれる市販薬の活用などがあり、市販薬の活用を推進するために「セルフメディケーション税制」が制定されました。
 
セルフメディケーション税制は、一定の条件を満たしていて、確定申告を行えば、所得控除を受けられる制度です。ちなみに、OTC医薬品とは、薬局やドラッグストアなどで薬剤師または登録販売者のアドバイスのもと、医師による処方箋なしで買える医薬品を指します。
 

セルフメディケーション税制を利用できる条件とは

セルフメディケーション税制を利用するためには下記の4つの条件をすべて満たしていなければなりません。
 

・住民税や所得税を納めている

確定申告の申告者が市民税や県民税などの住民税や所得税を納めている
 

・対象となる健康診断などを受けている

セルフメディケーション税制は国民の自発的な健康管理や病気予防などを推進することを目的に制定された制度です。そのため、それらに対する取り組みを行っている人が適用対象者となっています。
 
具体的には、市区町村や健康保険組合などが行っている健康診査、会社で従業員などに対して実施している事業者健診、予防接種などの特定の取り組みのうち1つ以上を、確定申告の申告者が申告対象となる年に受けていることが必要です。
 

・OTC医薬品の年間購入額が1万2000円を超えている

確定申告を行う申告者とその家族が購入したOTC医薬品の合計額が1万2000円を超えていることも制度を利用するための必須条件です。家族とは申告者と生計を一にする配偶者や子どもなどの親族を指します。
 
合算できるのは確定申告をする年の1月~12月に購入した、税制対象となっているOTC医薬品です。税制対象の医薬品であるかどうかは、買ったときに発行されるレシートで確認できます。また、医薬品の箱などにセルフメディケーションの対象であることを示すマークが印刷されていることもあります。
 

・現在施行されている医療費控除の制度を利用していない

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例制度です。そのため、セルフメディケーション税制と医療費控除を併用することはできません。いずれか1つを自分で選択して利用する必要があります。
 

節税のためにセルフメディケーション税制の活用を! 対象者は忘れずに確定申告で申請しよう

セルフメディケーション税制は条件を満たしている人であれば確定申告で申請することにより所得控除を受けられる制度です。同じく特定の医薬品の購入費を対象とした制度に医療費控除もありますが、医療費控除は対象金額が10万円超とされています。
 
セルフメディケーション税制は税制対象になっているOTC医薬品の合計額が年間1万2000円を超えていれば利用できるため、節税したいけれど医療費控除の対象外という人はセルフメディケーション税制を活用するとよいでしょう。
 

出典

厚生労働省 セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
厚生労働省 広報誌「厚生労働」
国税庁 令和5年分 確定申告特集 セルフメディケーション税制とは
国税庁 No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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監修:高橋庸夫
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