子育てが落ち着いたのでパートで働きたいのですが、扶養内で働くか悩んでいます。2年間は年130万円を超えても扶養内でいられると聞きましたが本当でしょうか?
配信日: 2024.06.29
本記事では、年収130万円を超えても扶養を外れずに働ける新しい制度について、詳しいルールを紹介します。制度の内容を知り、働き方の検討に役立ててください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
年収が130万円を超えても扶養内でいられる条件
厚生労働省は令和5年に、年収の壁を意識して就業調整をする労働者への対応として「年収が130万円を超えても最長2年までは引き続き配偶者の扶養のまま働ける」仕組みを発表しました。
この施策は、労働力不足への対抗策であるとともに、労働者自身も希望通り働きやすくすることを目的とした「年収の壁・支援強化パッケージ」の一環です。年収が130万円を超えても継続して被扶養者のまま働くことが認められるのは、次の条件に当てはまる場合です。
・人手不足への対応で勤務時間を延長したことなどにより、一時的に収入が増加した
・勤務先の事業主により一時的な収入増加であることが証明されている
・配偶者の収入を超えるなど「生計を維持されている」といえない状況になっていない
実質上の新たな年収の壁になりかねないことへの懸念や、金額だけでは一時的な収入増加かどうかの判断が難しいことを理由に、収入増加の上限額は設けられていません。
しかし、扶養者の年収を上回るなど扶養者が生計を維持しているといえない状況になった場合は、被扶養者の認定が取り消されます。
なお、以上の措置は年収の壁への当面の対応策であり、今後、制度内容は見直される可能性があります。
年収130万円を超えても扶養でいられるのは最長2年まで
年収が130万円を超えても被扶養者のまま働ける期間は、最長で2年までです。あくまでも「一時的な事情」を対象とした措置であり、2年間以上継続して年収が130万円を超える場合は、扶養を外れて社会保険に加入しなければなりません。
ここでいう年収とは、実際の年収ではなく将来の見込み年収のことです。社会保険の保険者によって基準はやや異なる可能性はありますが、直近3ヶ月の月収の平均などをもとに、今後1年間の収入が基準を満たすかどうかで被扶養者の判定が行われます。
例えば、被扶養者認定を受けた時点では年収130万円を超えない月収10万8333円以内で働く予定だったものの、人手不足などにより今後の月収の見込みが12万円になった場合、事業主の証明があれば次の被扶養者資格確認でも引き続き被扶養者として認定されます。
この措置が認められるのは、1人につき連続2回までです。多くの保険者は年1回の被扶養者資格確認を実施しているため、連続2回=連続2年間が上限となります。
「106万円の壁」への対応はどうなっている?
国は、「年収の壁・支援強化パッケージ」の一環として、短時間労働者の社会保険適用拡大で対象者の判定基準である「106万の壁(月の所定賃金8万8000円以上)」についても、社会保険適用時処遇改善コースの創設を創設し、次のような対策を実施しています。
・従業員に社会保険を適用させ社会保険適用促進手当などを支給した企業への助成
・従業員の所定労働時間を延長して社会保険を適用させる企業への助成
企業への助成が行われることで労働者が社会保険に加入することで被る収入面のデメリットを補てんしやすくなり、壁を意識せずに働きやすい環境を作ることが、これらの取り組みの狙いです。
年収の壁を気にしすぎず働ける新しいルールを理解しよう
国が打ち出した新しい制度では、一時的な事情によって年収が130万円を超えても、連続して2回の被扶養者資格確認をクリアでき、最長2年間は扶養を外れずに働けるようになりました。
ただし、事業主による一時的な収入増加であることの証明が必要となるため、全ての収入増加が対象ではないことに注意しましょう。
また、106万円の壁に対する対策も行われており、たくさん働きたい人が以前と比べて働きやすくなると考えられます。新しいルールを理解して、働き方を見直してみてはどうでしょうか。
出典
厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ
厚生労働省 事業主の証明による被扶養者認定Q&A
厚生労働省 「年収の壁」への当面の対応策
厚生労働省 「年収の壁・支援強化パッケージ」に関するQ&A(キャリアアップ助成金関係)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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