更新日: 2024.07.07 その他税金
会社の人10人で毎回ジャンボ宝くじを買っています。他の人から「3億円当たったら税金が取られるよ」と言われましたが、宝くじは無税ですよね?
宝くじで当たった3億円を受け取ることで、税金は発生するのでしょうか。もし税金がかかるなら、損した気持ちになってしまうでしょう。
そこで本記事では、宝くじの仕組みや受け取る当せん金にかかる税金の有無、当せん金を受け取る際の注意事項について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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宝くじとは?
宝くじは、宝くじの法律である「当せん金付証票法」で定められた全国の都道府県と20指定都市の地方自治体が販売しています。個人や会社が販売するのは、刑法第187条で禁止されています。
宝くじの収益は、以下の用途で使われています。
・収益金として発売元である地方自治体の公共事業など
・社会貢献広報費
・宝くじの印刷経費や売りさばき手数料など
・当せん者への当せん金の支払い
なお、令和4年の販売実績額は8324億円です。そのうち当せん金は収益の46.9%と半分弱の金額になっており、次に多いのは販売元の地方自治体による公共事業費の36.7%です。
どのような公共事業に利用されるかは、自治体によって異なりますが、東京都の場合では「子育て推進交付金」「保育従事職員宿舎借り上げ支援事業」「公園整備事業」に利用されています。
宝くじを受け取ると税金を取られるのか?
宝くじに当せんすると、最大3億円の当せん金が手に入ります。しかし、「贈与税」や「所得税」がかかるのであれば、せっかく3億円が当たったとしても手元に3億円が入るわけではありません。したがって「3億円もらえる!」と期待をすると、がっかりしてしまうのではないかと思う方も多いでしょう。
「贈与税」とは、個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金です。そして「所得税」は、贈与により財産を取得したときに発生する税金です。しかし、宝くじの当せん金は「当せん金付証票法」の第13条により「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」とされているため、税金はかかりません。
なぜ非課税なのかというと、宝くじの購入時に都道府県や指定都市への収益金が徴収される仕組みになっているからです。なお、公営ギャンブルや懸賞・福引などで得たお金は、一定額を超えると一時所得とみなされ課税対象になることがあるため、注意しましょう。
宝くじの当せん金の受け取り方
宝くじの当せん金は非課税であるため、当せん金はそのまま自分の手元に入ります。しかし、高額な場合もある当せん金はどのように受け取れるのでしょうか。
当せん金は、支払い開始日から1年以内であればいつでも受け取り可能です。当せん金額により、受け取り方が異なります。
・1当せん金または1口あたり5万円以下の当せん金のみの場合
宝くじ売り場、もしくは一部を除くみずほ銀行本支店で受け取りが可能です。ただし、宝くじ売り場には1万円以下の支払いしかできないところもあるため、確認してから行くとよいでしょう。
・1当せん金または1口あたり5万円を超える当せん金を含む場合
一部を除く、みずほ銀行本支店で受け取りが可能です。または、「10万円マーク」のある宝くじ売り場であれば10万円以下の受け取りができます。
・1当せん金または1口あたり50万円以上の当せん金を含む場合
みずほ銀行本支店で受け取れますが、本人確認ができる書類を持参しなければいけません。また、100万円を超える場合は印鑑も必要です。
宝くじもこんなときには贈与税がかかる!
宝くじの当せん金には税金がかかりませんが、受け取ったお金を家族や友人に分けると贈与税が発生するため、注意が必要です。贈与税の基礎控除額が110万円を超える分は、贈与税が課されます。これは宝くじに当せんした人ではなく、当せん金を受け取った人に納税の義務が発生するためです。
税金を発生させずに当せん金をシェアするには
もし家族や友人と当せん金を分け合うならば、税金の支払いが発生しないように共同購入をしましょう。この場合の注意点として、当せん金の受け取りには共同購入した人がそろって行く必要があります。購入額を複数人で出し合っていたとしても、受け取りに行く人が1人だと、非課税の対象にならなくなってしまいます。
3億円が当たる確率は、雷に打たれる確率くらいとたとえられたりもするほど、ハードルが高いものです。しかし当せんしたときのために、当せん金を分け合いたい場合は、共同購入を検討しておくとよいでしょう。
出典
宝くじ公式サイト
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
デジタル庁 e-Gov法令検索 当せん金付証票法
デジタル庁 e-Gov法令検索 刑法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー