【ふるさと納税】ふるさと納税を検討しています。控除を受けるために「ワンストップ特例制度」を利用するのと「確定申告」をするのとでは、控除金額はどちらがお得ですか?

配信日: 2024.08.19

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【ふるさと納税】ふるさと納税を検討しています。控除を受けるために「ワンストップ特例制度」を利用するのと「確定申告」をするのとでは、控除金額はどちらがお得ですか?
ふるさと納税は、自分の選んだ自治体に寄付を行った場合に、寄付額のうち2000円を越える部分について、所得税と住民税が控除される制度です。選んだ自治体からお米や果物、地域の特産品などの返礼品がもらえて、税金負担が軽くなるために利用する人も年々増えているようです。
 
また、ふるさと納税制度を利用して税金の控除を受けるためには、確定申告をするか2015年からスタートしたワンストップ特例制度のどちらかを選択する必要があります。本記事では、これら2つの納税制度のうちどちらを利用したほうが得になるか解説します。
堀江佳久

執筆者:堀江佳久(ほりえ よしひさ)

ファイナンシャル・プランナー

中小企業診断士
早稲田大学理工学部卒業。副業OKの会社に勤務する現役の理科系サラリーマン部長。趣味が貯金であり、株・FX・仮想通貨を運用し、毎年利益を上げている。サラリーマンの立場でお金に関することをアドバイスすることをライフワークにしている。

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2つの納税制度

ふるさと納税制度を利用して税金の控除を受けるためには、確定申告をする方法とワンストップ特例制度の2つの制度があると説明しましたが、これらの制度の概要を確認します。
 
1. 確定申告とは?
 
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続きです。ふるさと納税で支払った金額は、この確定申告によって控除されます。
 
原則として給与の収入金額が2000万円以下で、かつ、給与を1カ所から受けていて、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等の場合には、確定申告を行う必要はなく、勤務先の企業が年末調整で対応してくれます。
 
確定申告をする場合には、原則としてふるさと納税をした翌年の2月16日から3月15日までに確定申告書を所轄税務署に提出する必要があります。
 
確定申告をすることで、2000円を超える寄付額が所得税と住民税から控除されます。ただし、受けられる控除額には、その方の収入や家族構成などによって変わりますので注意しましょう。
 
2. ワンストップ特例制度とは?
 
ワンストップ特例制度とは、確定申告が必要ない給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告をしなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みで、2015年から開始されました。
 
具体的には、ふるさと納税をした自治体から送付されてきたワンストップ特例申請書を提出すれば、あとは自動的に寄附金控除を受けることができます。ただし、納税する自治体の数が5団体を超える場合は、確定申告を行う必要があります。
 
また、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けた場合には、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税が減額されるという形で控除が行われます。
 

どちらが得か?

確定申告でもワンストップ特例制度でも、控除の対象となる金額は同じなので、基本的にどちらが得ということはありません。ただし、次のケースなどについては、どちらか一方が得になる場合がありますので、注意しましょう。
 
1. ふるさと納税の控除限度額を超えた場合
 
ふるさと納税の限度額は年収や家族構成によって決まりますが、限度額を超えて寄付した場合には、限度額を超えた分については、基本的に控除対象外になります。ただし、確定申告をすれば、地方公共団体、特定公益増進法人などに対して寄付をした「特定寄附金」の対象になり、所得控除を受けることができるため、確定申告をしたほうが得になる場合があります。
 
2.住宅ローン控除を利用する場合
 
住宅ローン控除とふるさと納税の両方を活用するために確定申告を行った場合には、双方で控除枠を取り合うことになってしまい、損をする場合があります。
 
住宅ローン減税を利用する場合には、ワンストップ特例制度を活用すれば、住民税からの控除のみとなりますので、住宅ローン減税の所得分を取り合うことなく、両方の控除を受けることができます。
 
なお、住民ローン減税の初年度は必ず確定申告をする必要があるので、その場合には、ワンストップ特例制度を使うことができないので注意しましょう。
 

出典

総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税のしくみ
国税庁 No.2020 確定申告
国税庁 No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
 
執筆者:堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー

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