大学1年生です。親に仕送りで負担をかけないためにバイトを掛け持ちしています。扶養は外れたくないのですが、年間いくらの収入まで大丈夫ですか?
配信日: 2024.10.04
本記事では、バイトをしている学生が、親の扶養から外れないために意識したいポイントを解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
扶養控除とは
最初に親の扶養控除についておさらいしておくと、扶養控除とは、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合に一定金額の所得控除が受けられる制度です。財務省によれば、控除額は子どもの年齢に応じて以下のように変わります。
・16歳以上19歳未満(一般の控除対象扶養親族):38万円
・19歳以上23歳未満(特定扶養親族):63万円
仮に今回のケースの大学1年生が19歳以上23歳未満である場合、特定扶養控除が適用されると、63万円が親の所得から控除され、節税効果が期待できます。
親の扶養から外れる年収は「103万円超」
前述の扶養控除を受ける条件のひとつに、扶養を受ける人の合計所得金額が定められています。国税庁によれば、その条件とは「扶養を受ける人の合計所得金額が年間48万円以下であること」です。収入から特定の控除額などを差し引いて残った額が48万円以下なら、扶養控除対象になります。
今回のケースでは、掛け持ちしているバイトが収入源とのことですが、給与収入を受けている人が適用できる控除は「給与所得控除」です。同じく国税庁によれば、収入金額が162万5000円までの給与所得控除額は55万円です。
年間103万円をバイトで稼いだ場合、ほかに収入がなければ、55万円の給与所得控除を引いて、所得金額は48万円になります。年間102万円の稼ぎなら所得金額は47万円です。いずれのケースも「48万円以下」という扶養の条件に合致します。
一方年間104万円稼ぐと、所得金額は49万円となり扶養の条件から外れてしまいます。この場合、親は63万円の控除を受けられなくなり、その分税額が増えかねません。
そのため、親の扶養から外れたくなければ、年間で103万円以内、月あたり約8万5833円以内に収入をコントロールする必要があるでしょう。
103万円超の年収には所得税も発生する
所得税の控除には、給与所得控除のほかに「基礎控除」が適用されます。103万円以内の収入なら、給与所得控除55万円と基礎控除48万円の合計103万円が控除され、所得税は発生しません。
しかし103万円を超えるバイト収入があると、超えた分に対して学生本人の所得税が発生するため、注意が必要です。ただし「勤労学生控除」が適用される場合、国税庁によると控除額は27万円拡大するため、バイト収入が130万円までであれば所得税はかかりません。
年収は社会保険料の支払いにも影響する
バイト収入が年間130万円(月額約10万8333円)を超えると、親の社会保険の扶養からも外れることになり、自身で社会保険に加入して社会保険料を支払わなければならなくなるため注意が必要です。
社会保険料の額は、バイト収入130万円ほどに対して年間で19万円ほどになる可能性があり、学生にとっては大きな負担になりえます。
年間103万円超のバイト収入があると扶養から外れる
バイトを掛け持ちして年間103万円超の収入があると、親の扶養から外れてしまいます。親が扶養控除を受けられないと税負担が大きくなるおそれがあるため、親の負担が気になる場合は、あらかじめバイト収入や扶養控除の恩恵などについて話し合っておくとよいでしょう。
また収入によっては、学生本人の所得税が発生したり、自分で社会保険に加入したりしなければならないかもしれません。本人の収入と負担についても、事前にシミュレーションするようおすすめします。
出典
財務省 身近な税 Q&A ~身近な税について調べる~ Q 子供がいる場合には、税金はどう変わるのですか?
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1180 扶養控除
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1410 給与所得控除
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1175 勤労学生控除
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー